<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>多くの事例を集めて参考情報としてレポートしています | たおく法律事務所は交通事故対応に特化した呉市の弁護士</title>
<link>https://taoku-law.jp/blog/</link>
<atom:link href="https://taoku-law.jp/rss/136646/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description>交通事故に関してご相談いただく方々のご参考になるように、様々なパターンの事例を集めて分かりやすくレポートしています。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認いただける情報ですので、今後の対応策を図っていく上でサブマニュアルとしてもご利用いただけます。 また、普段の業務上で気づいた要点や配慮するべき大事なポイントなどについても、併せて別立てで記事を掲示しておりますので、ご依頼の際にご参照いただくことをおすすめしています。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>治療費打切り後、労災と自賠責を利用して、全治療期間の賠償を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、早々に治療費を打ち切られた後、労災と自賠責を利用して、全治療期間について裁判所の基準による賠償を獲得した事案を紹介します。被害者は、自車バイクを運転して、片側一車線の道路を直進していました。そうしたところ、左路外の駐車場出口から、相手自動車が右折で道路内に進入してきました。被害者は、ハンドルを右に切って回避しようとしましたが、相手車前部に自車右前タイヤ側面を衝突されました。
被害者は、事故後、整形外科のある病院で治療を受けましたが、なぜか事故後数週間で事故の治療は終わるので、今後は事故とは関係のない治療として継続するといわれました。
そのため、保険会社も事故後数週間で治療費を打ち切ると通知してきました。
被害者は、困って、当事務所に相談しました。当事務所は、とりあえず、現在の主治医に、ほかの病院で治療を受けるための紹介状を書いてもらうよう助言しました。
そのうえで、労災を利用して治療を継続するよう、被害者の勤務先と調整しました。
との結果、被害者は、事故後4カ月間治療を受け、症状固定と診断されました。
当職は、相手方保険会社に対し、被害者の損害を計算して請求し、示談交渉を開始しました。
案の定、相手方保険会社は、当初の治療費打ち切りの期間までの賠償しか認めませんでした。

当職は、事故と治療期間の因果関係を明らかにするために、自賠責保険に被害者請求をしました。
自賠責は、全治療期間を認めました。

相手方保険会社は、それでも、当初の打ち切りの時点までの賠償にこだわりました。

当職は、本件を交通事故紛争処理センターに申立てました。
その結果、交通事故紛争処理センターの手続内で、全治療期間についての示談が成立しました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金86万円と、労災の休業補償給付金43万円程度を獲得することができました。
被害者は、弁護士に委任していなければ、労災からの補償金のほか、加害者保険会社からの賠償を受けられなかったであろう事案でした。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260622085425/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:12:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>治療費打ち切りの後、自賠責を利用して治療を継続し、賠償を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、治療費を打ち切られた後、自賠責を利用して治療を継続し、裁判所の基準で賠償を獲得した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して、片側2車線の高速道路を時速70キロ弱で走行してみました。そうしたところ、ジャンクションの合流道から左車線に入ってきた相手車が、被害車両をかすめながら追い越して車線に入ってきて、被害車両の左側面に衝突しました。
被害者は、これにより、重度のむち打ちを発症し、整形外科で治療を受けました。
被害者は、事故後４カ月が経過したころ、保険会社より、あとひと月で治療を打ち切るといわれ、当職に相談しました。当職は、受任後、速やかに加害者保険会社と、治療期間の延長を交渉しました。
しかしながら、加害者保険会社の対応は頑なで、取りつく島もありませんでした。
当職は、やむなく、事故後５カ月で治療費を打ち切ってもらい、自賠責で治療を継続しました。

被害者は、主治医より、事故後６カ月で治癒と診断されました。

当職は、治療終了後、加害者保険会社と示談交渉をしました。
加害者保険会社は、自賠責が治療期間６カ月を認めたにもかかわらず、事故後５カ月分の治療しか認めませんでした。
当事務所は、やむなく、交通事故紛争処理センターに申立てをしました。その結果、交通事故紛争処理センターの手続きで、治療期間を６カ月とする前提の示談が成立しました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金１７６万円程度を獲得しました。
その内訳は、主婦の休業損害が８４万円、傷害慰謝料が９２万円でした。

加害者保険会社の、紛争処理センターでのご主張は、治療費等を除いた損害賠償金額７１万円の事案でした。弁護士に委任することで、保険会社に治療費を打ち切られた後も、自賠責を利用して治療を継続できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして１０５万円、倍率にして２．４倍程度増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260615085107/</link>
<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:09:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>減収のない事故被害者が、後遺障害等級認定後、逸失利益を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、交通事故で減収のない事故被害者が、後遺障害の等級認定後、逸失利益を獲得した事案を紹介します。被害者は、徒歩で、信号のない横断歩道を横断中、真ん中付近までさしかかりました。そうしたところ、で対向から丁字路を右折してきた相手車にはねられました。衝突の後、ぶつかった衝撃で2、3回横に回転しました。
これにより、被害者は、右肩腱板断裂等の傷病を負いました。
被害者は、事故後９カ月程度経過した時点で、当事務所に相談しました。当職は、事故後速やかに、請求できていなかった休業損害金の仮払を請求しました。
その後、被害者は、主治医の判断で症状固定と診断されました。
被害者は、後遺障害として、肩の可動域制限はあまり残らなかったものの、疼痛が残りました。

当職は、被害者請求の形で、後遺障害の認定申請をし、１２級１３号を獲得しました。

その後、当職は、損害を計算して、加害者保険会社と示談交渉を開始しました。
保険会社は、被害者に減収がないことから、当初、逸失利益を否認しました。
当職は、実際には支障がなくとも、業務には有形無形の支障が生じていることを主張し、逸失利益の主張をしました。
そうしたところ、労働能力喪失率は、１４級相当の５％であったものの、症状固定から１０年間の逸失利益を獲得できました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金843万円程度を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、400万円程度になっていたかもしれない事案でした。事故による怪我で後遺障害の認定を受けた場合、減収がなくても、弁護士に委任することで、後遺障害逸失利益の賠償を受けることができる場合があります。
後遺障害が残るような事案では、弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして443万円、倍率にして2.1倍程度に増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260608084832/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:10:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>正面衝突事故車両に同乗中の小学生が、裁判所基準で損害額を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、正面衝突事故車両に同乗していた小学生が、むち打ちを発症し、2か月半の治療後に、裁判所の基準で慰謝料や通院付添費等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。小学生の被害者は、被害車両の後部座席に同乗中、片側1車線の道路を時速50キロ前後で走行していました。そうしたところ、対向から来た加害車両が、居眠りをして、センターラインオーバーで走行してきて、被害車両に正面衝突しました。
被害者は、首の症状を訴え、整形怪我でむち打ちと診断され、経過観察となりました。被害者は、事故の二日後に当事務所に相談し、委任しました。
当職は、保険会社に状況を説明しながら、被害者の経過観察の期間を確保しました。

被害者は、事故後しばらくの間は、首の痛みを訴えていましたが、少しずつ緩解し、事故後2か月半で症状がなくなり、治癒の診断を受けました。
当職は、被害者の損害を計算し、示談交渉を開始しました。
示談交渉の結果、裁判所の基準で計算した傷害慰謝料と通院付添費等の損害賠償金を獲得できました。示談の結果、被害者は、傷害慰謝料を39万円程度、通院付添費を2万3100円獲得しました。
被害者が獲得した、治療費等を除いた損害賠償金額は、41万円程度になりました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金額は、7万5000円程度になっていたかもしれない事案でした。事故で子どもにむち打ちの症状が出た場合、経過観察だけでも、弁護士に委任することで、損害賠償金額は金額にして33万円程度、倍率にして5倍以上増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260601084812/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:13:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>追突事故でむち打ちになり、十分な治療期間の後、裁判所基準で示談した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、追突事故に遭ってむち打ちを発症し、十分な治療期間を確保した後、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して、片側2車線の道路の右側車線を走行中、前方交差点が赤信号だったので、前から2台目で停止していました。そうしたところ、後続の加害車両が、ノーブレーキで追突してきました。被害車両は、ブレーキを踏んだ状態のまま前に押し出されて前の車と衝突しました。被害者は、事故後一週間程度で、当事務所に相談しました。
当職は、受任時に、被害者から、重度のむち打ちの症状が出ていることを聞き取り、加害者保険会社に伝えました。
そのため、事故後５か月半が経過するまで、保険会社から治療終了時期についての話はありませんでした。
当職は、その間も、定期的に、被害者の症状を聞き取っていました。
加害者保険会社の担当から、事故後５か月半が経過したころ、事故後６か月で治療を終えて欲しい旨の連絡がありました。
当職は、症状の推移を説明し、もう少しで症状が緩解しそうであることを伝え事故後７か月まで治療したい旨を伝えました。
保険会社の担当も、これを認めました。

当職は、治療終了後、診断書等の送付を受けて損害を計算し、示談交渉を開始しました。被害者は、示談の結果、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得することができました。

被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金９０万円程度を獲得することができました。
弁護士が受任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、２８万円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、症状に見合った適切な期間の治療期間を確保できます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして６２万円、倍率にして３．２倍程度増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260525084002/</link>
<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>追突事故被害者の専業主婦が、理論上最大値の休業損害金を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、追突事故被害者の専業主婦が、事故で重度のむち打ちを発症し、６か月の治療期間の後に示談交渉を行って、理論上最大値の主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。被害者は、知人の運転する車の助手席に同乗して、片側2車線の右折レーンを走行中、交差点の前から2台目で信号待ちのために停止していたところ、後続の相手車にノーブレーキで追突されました。加害者は、足がひっかかってブレーキがうまく踏めなかったと話していたそうです。被害車両は、ブレーキを踏んだまま前に押し出されて、前の車と衝突しました。
被害者は、事故後一週間程度で、当事務所に相談しました。当事務所は、受任後、速やかに加害者保険会社に連絡をし、被害者の症状の程度が重症であることを伝え、治療期間の見込みを伝えました。
当事務所は、その後も、加害者の保険会社に連絡をしながら、被害者の治療期間を確保しました。
被害者は、事故後６か月程度リハビリをして、症状固定となりました。

当職は、治療終了後、損害を計算して、加害者保険会社と損害賠償の示談交渉を開始しました。

示談交渉の結果、傷害慰謝料は裁判所の基準の範囲内で、主婦休業損害金は理論上の最大値で、獲得することができました。被害者は、治療費等を除いた損害賠償金約２３９万円を獲得することができました。
弁護士が受任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、１０１万円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金額は、金額にして１３８万円、倍率にして２．３倍程度増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260518082939/</link>
<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:48:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、死亡事故の被害者に、就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得し、その外の損害も裁判所の基準で示談できた事案を紹介します。被害者は、自転車を運転して片側一車線の車の通りの少ない右側道路を直進していました。そうしたところ、後方から加害車両が、居眠り運転で追突してきました。被害者は、脳死の状態で救急搬送され、搬送先の病院で死亡確認されました。
被害者の遺族は、事故後一週間程度で、当事務所に相談しました。当事務所は、死亡診断書等をそろえた後、自賠責保険会社に対し、遺族の代理人として、速やかに被害者請求を行いました。
被害者は、高齢でしたが、就労による年収も年金収入もなく、逸失利益の認定が難しい状態でした。
当職の調査の結果、被害者は、内臓の疾患の既往があり、そのために就労できていない状態であったことが明らかになりました。
そこで、当職は、自賠責に対し、被害者は、就労意思はあるが、既往症によって就労能力がない状態であったという意見を述べました。
その結果、自賠責は、被害者に対して、逸失利益を認める判断をしました。
加害者の任意保険会社も、これに倣って、逸失利益を認めました。
被害者の遺族は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約３２，１００，０００円を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、逸失利益の認定は難しかったであろうし、損害賠償金の獲得額は１５，０００，０００円程度にとどまっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、就労による年収も、年金収入もない高齢者の死亡事故でも、事案によっては死亡逸失利益を獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、死亡事故の示談金は、金額にして１７００万円、倍率にして２．１４倍程度に増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260511081537/</link>
<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:34:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>正面衝突事故でむち打ちを発症し、十分な期間の治療と賠償金を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、知人の車の左後部座席に同乗中、正面衝突事故に遭い、十分な期間の治療の後、裁判所の基準で計算した損害賠償金を獲得した事案を紹介します。知人の運転する車の左後部座席に同乗し、片側一車線の道路を直進中、前方信号のない交差点から右折で出てきた相手車が対向車線ではなく自車レーンに入ってきました。自車は右に回避したが、自車左前角と相手車左前角が衝突しました。
被害者は、この事故で、重度のむち打ちを発症しました。
被害者は、本件事故から一か月が経過したころ、当職に相談しました。当職は、加害者の保険会社に対して、症状の推移と治療の状況を報告しながら、治療期間を確保しました。
保険会社は、事故後３か月程度の時期に、症状固定を示唆してきました。
当職は、車同士の正面衝突の事故であり、当事車両の修理費用も高額であることから、本件事故の治療期間は６か月程度であると主張しました。
結局、被害者は、約６か月間の治療期間を確保することができ、その後、裁判所の基準で計算した損害賠償金を獲得しました。被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約９４万円を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、約５８万円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、保険会社が治療終了を示唆してきた後も、適切な期間の治療期間を確保できる場合があります。
弁護士に委任することで、示談時の、治療費を除いた損害賠償金は、金額にして３６万円、割合にして６割以上増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260507084458/</link>
<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:01:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>被害者請求で後遺障害非該当と認定された後、裁判で14級9号を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交通事故の治療終了後、被害者請求の形で後遺障害の申請をしたものの非該当と認定され、裁判で後遺障害14級9号の認定を獲得した事案を紹介します。被害者は、自転車を運転して、歩車道の区別のある片側一車線道路の左端白線内を直進していました。
そうしたところ、左側路外駐車場から路内に入ろうとした加害車両が、駐車場入り口の地面に車底がつっかえて動けなくなり、前輪にスロープ板をかませて急後退したため、スロープ板が前に飛んでいきました。
被害者は、飛んできたスロープに自転車の進路を塞がれ、転倒しました。
被害者は、これにより、肩鎖関節靭帯損傷等の傷病を負いました。被害者は、事故後10か月が経過して治療が終了したタイミングで、当事務所に相談しました。
当事務所は、被害者の意向に従い、後遺障害認定申請の準備を行いました。
当事務所は、ひと月程度の準備期間を経て、肩鎖関節損傷による痛みについて、被害者請求の形で後遺障害の認定申請を行いました。
その結果は、非該当との認定でした。

当職は、被害者の意向に従い、裁判により、肩鎖関節損傷による疼痛の後遺障害14級9号該当性を争いました。
裁判では、被告代理人が、被害者の疼痛は肩鎖関節損傷によるものではなく、肩の凍結（四十肩）によるものであるという争い方をしてきたので、ここが争点になりました。
当職は、カルテに基づいて被害者が事故直後から肩鎖関節の痛みを訴えていることを主張し、医学書を元に肩関節の疼痛と肩鎖関節の疼痛では部位が異なることを主張しました。

結果、被害者の肩鎖関節損傷による疼痛について、14級9号を認める形で、裁判上の和解が成立しました。被害者は、裁判上の和解の成立により、治療費等を除いた損害賠償金410万円程度を獲得することができました。
被害者は、当職に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、80万円弱になっていたかもしれない事案でした。交通事故被害の救済に注力している弁護士に委任することで、後遺障害非該当と認定された後、裁判で後遺障害14級9号を獲得することができるケースもあります。
その場合、損害賠償金額の獲得額は、金額にして330万円、倍率にして5.1倍程度に増額できる場合があります。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260427082743/</link>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:59:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>過失割合を争い、有利な過失割合を獲得し、裁判所の基準で示談した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交差点直進中に対向右折車に衝突され、有利な過失割合を獲得し、裁判所の基準で示談した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して片側一車線の道路を直進中、前方信号のない交差点に直進で進入しました。そうしたところ、停止線を越えた辺りで、右折待ちをしていた加害車両が突然右折発進し、被害車両右前部に加害車両の右前部が衝突しました。
被害者は、頚椎捻挫等の傷病を負い、整形外科でリハビリを開始しました。
被害者は、事故後一カ月半が経過したころ、当事務所に相談しました。当職は、まず、加害者保険会社と過失割合について話をしました。
当方は、直進車と対向右折車の基本割合である２：８よりも有利な過失割合の獲得を目指す方針でした。
そこで、当職は、加害者保険会社に対し、加害車両のドライブレコーダーの提出を受け、内容を精査しました。
その結果、加害車両は、被害車両が停止線を越えてから右折発進していることが判明しました。
当職は、加害者保険会社に対し、直近右折により、被害者に－１割の修正を主張し、認めてもらいました。

当職は、被害者の治療の終了を待って、損害を計算し、示談交渉を開始しました。
争点となったのは、傷害慰謝料だけでした。
傷害慰謝料についても、裁判所の基準での認定を獲得しました。被害者は、示談の結果、過失割合は１：９で合意し、治療費等を除いた損害賠償金５６３，３６９円を獲得しました。弁護士に相談することで、ドライブレコーダーを取り付けて精査し、有利な過失割合を獲得することができる場合があります。
弁護士に相談することで、裁判所の基準で計算した賠償金を獲得することができます。
]]>
</description>
<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260421083101/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:56:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
