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<title>多くの事例を集めて参考情報としてレポートしています | たおく法律事務所は交通事故対応に特化した呉市の弁護士</title>
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<description>交通事故に関してご相談いただく方々のご参考になるように、様々なパターンの事例を集めて分かりやすくレポートしています。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認いただける情報ですので、今後の対応策を図っていく上でサブマニュアルとしてもご利用いただけます。 また、普段の業務上で気づいた要点や配慮するべき大事なポイントなどについても、併せて別立てで記事を掲示しておりますので、ご依頼の際にご参照いただくことをおすすめしています。</description>
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<title>頭部外傷から４ヶ月後に死亡し、死亡部分も裁判所基準で賠償を獲得した事案</title>
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呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、歩行中に事故に遭い、頭部外傷を負って４か月後に死亡し、死亡部分についても裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、徒歩で、片側一車線の道路の横断歩道を青信号に従って横断していました。そうしたところ、右後方から進行していた加害車両が、丁字路交差点を左折してきて、被害者をはねました。
被害者は、救急搬送され、頭がい骨骨折、外傷性硬膜下出血、外傷性クモ膜下出血等と診断されました。
被害者は、病院にいても安静にしておくほかないといわれ、自宅で療養することになりました。
被害者は、家族の協力の下、事故後１ヶ月で、当職に委任しました。被害者は、事故後１ヶ月半でてんかんの発作を発症し、中核病院に入院しました。
その後、容態が落ち着いて転院し、事故後４ヶ月ころに、病院で亡くなりました。
当職は、その後速やかに、自賠責に対して、被害者請求の形で自賠責の死亡保険金を請求しました。
これにより、事故と死亡との間の因果関係を認めることができました。
当職は、その後、加害者保険会社に対し、被害者の損害を計算して賠償請求をしました。
被害者は、高齢でしたが、年金受給者でしたので、平均余命分の死亡逸失利益を請求しました。
慰謝料についても、裁判所の基準で請求しました。

被害者は、治療費等や葬儀費用を除いた損害賠償金３３４７万円程度を獲得しました。
その内訳は、慰謝料が２７８１万円、死亡逸失利益が５６６万円でした。
弁護士に委任することで、事故後しばらくして亡くなった場合でも、事故と死亡の因果関係を認めさせることができる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260803082407/</link>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:50:00 +0900</pubDate>
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<title>センターオーバー車に衝突されて負傷し、裁判所基準で賠償金を獲得した事案</title>
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呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、センターラインオーバーの車両に衝突され、むち打ちを発症し、裁判所の基準で傷害慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、親族の運転する車の助手席に同乗して、片側1車線の道路を時速50キロ前後で進行していました。そうしたところ、対向から来た相手車が、居眠りをしてセンターラインオーバーで走行していて、自車右後部ドア付近に相手車右角付近を衝突させられました。
被害者は、この事故により、むち打ちを発症しました。被害者は、事故後間もない時期に、当事務所に相談しました。
被害者は、事故後、単身赴任先の首都圏に移りました。

被害者は、現地の整形外科で治療を受け、約6か月間治療を受けました。

その後、当職は、加害者の保険会社と示談交渉をし、裁判所の基準で損害賠償金を獲得しました。
その内容は、慰謝料のみでした。
裁判所の基準で、慰謝料は、東京の物価を基準に設定されています。
それゆえ、地方で示談をするときには、東京の物価と地方の物価を比較して、慰謝料の額を値引くことがあります。
被害者は、首都圏に住んでいたので、満額の慰謝料を請求しました。

保険会社も、これを認めました。
当職の示談交渉の結果、被害者は、84万円の慰謝料を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、慰謝料の額は、22万3000円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、傷害慰謝料の金額は、金額にして61万円程度、倍率にして3.6倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260727085722/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:12:00 +0900</pubDate>
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<title>被追突車両に同乗していた幼児が、裁判所の基準で人損の賠償を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、追突された車両に同乗していた幼児が、数週間の経過観察の後、裁判所の基準で人損の賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者である幼児は、保護者の運転する車両に同乗して、片側一車線の道路を直進中、先行車が10台くらい前方赤信号で停止したので自車もならって停止していました。そうすると、後続の相手車が、ノーブレーキで追突してきました。後日、後方についているドラレコには、相手方が携帯を操作しているのが映っていました。
被害者は、保護者とともに近隣の整形外科に通院しました。被害者は、その後、数週間に何度が通院し、医師の経過を見てもらってから治療終了となりました。
当職は、速やかに、診断書等の一件記録を取り付け、示談の交渉を開始しました。

その結果、裁判所の基準で示談できました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金１１万円を獲得することができました。
被害者の保護者が自分で示談していれば、治療費等を除いた損害賠償金は、４万８０００円程度になっていたであろう事案でした。経過観察のみの幼児でも、弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして6万2000円、倍率にして2.3倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260721110109/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:13:00 +0900</pubDate>
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<title>自転車走行中に車にひかれ、裁判所の基準で人損賠償金を獲得した事案</title>
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呉市で交通事故の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、自転車走行中に車にはねられ、怪我をし、裁判所の基準で人損の賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、自転車を運転して、歩道と車道がが分離された片側一車線の道路の左側路外白線内を走行していました。そうしたところ、加害車両が、左路外駐車場出口から出てくる際、アクセルとブレーキ踏み間違えたらしく、歩道、道路、反対車線の道路歩道を通過して、フェンスにまで衝突しました。被害者は、体ごとボンネットに乗り上げられて、フェンスにぶつけられ、首がフェンスに突き刺さりました。自転車は、反対車線まで飛ばされました。
被害者は、この事故で、左腓骨骨折、左膝後十字靭帯剥離骨折の傷病を負いました。
また、被害者は、事故後７か月が経過した後、むち打ちの症状を訴えました。
被害者は、治療終了後、保険会社主導で左膝の症状について後遺障害の認定申請を行い、非該当と認定され、当事務所に相談しました。当職は、受任後ただちに、後遺障害の認定票を精査しました。
その結果、左膝の症状が、「疼痛」ではなく「違和感」と記載されていることが判明しました。
被害者の症状が、「骨折後の疼痛」であれば後遺障害認定の可能性もありましたが、「違和感」だと無理です。
医師の作成した後遺障害診断書の記載は、誤記以外で改められることはないので、膝について、これ以上争うことはできないと判断しました。
また、むち打ちの症状も、所見が事故後7ヶ月後から始まっているので、等級認定は無理と判断しました。

それでも、被害者の意向に従い、後遺障害の認定申請を行い、非該当と認定されました。

その後、当職は、加害者保険会社に対して、示談の交渉を開始しました。
被害者の怪我は骨折を伴うものなので、慰謝料の算定は、別表１で認定しました。

当職の交渉の結果、裁判所の基準で、人損の賠償金を獲得することができました。示談の結果、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金153万円を獲得することができました。
当職が受任した後に保険会社が送付してきた賠償案でも、治療費等を除いた損害賠償金額は、110万円程度の事案でした。後遺障害の申請を考えている事案では、弁護士に委任する時期は、遅くとも後遺障害診断書作成前であることが望ましいです。
後遺障害非該当の事案であっても、弁護士に委任することで、治療費を除いた損害賠償金の獲得額は、割合にして約4割、金額にして43万円程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260713082908/</link>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:48:00 +0900</pubDate>
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<title>みなし役員の兼業主婦が、事故の治療後、主婦休業損害を満額獲得した事案</title>
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呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、みなし役員の兼業主婦が事故に遭い、むち打ちの治療後に、裁判所の基準で主婦休業損害を満額獲得した事案を紹介します。被害者は、知人の運転する乗用車の助手席に同乗して片側二車線の道路を進行中、渋滞により先行車に続いて停止していました。そうしたところ、後続の相手車にノーブレーキで追突されました。
被害者は、この事故により、両頸筋から両肩にかけての疼痛、腰痛、耳鳴り及び両大腿外側の痺れ等の傷病を負い、整形外科で治療を受けました。
被害者は、約4か月間治療を受け、症状固定と診断され、加害者保険会社から賠償の提示を受けた後、当事務所に相談しました。当職は、速やかに、加害者保険会社から、被害者の一件記録を取り付け、損害を計算し示談交渉を開始しました。
示談交渉の結果、主婦休業損害金は満額、傷害慰謝料も裁判所の基準の範囲内の金額で示談ができました。被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約110万円を獲得できました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金額は、63万円程度になっていたであろう事案でした。みなし役員との兼業主婦が交通事故で怪我をした場合、満額の主婦休業損害金を獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして47万円、割合にして7割程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260706090619/</link>
<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:21:00 +0900</pubDate>
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<title>むち打ちの治療後に弁護士に委任し、裁判所の基準で賠償金を獲得した事案</title>
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呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、追突事故に遭ってむち打ちを発症した後、１ヶ月程度治療を受けて、その後、弁護士に委任して、裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して片側二車線の道路を進行中、帰宅ラッシュの渋滞で、先行車に続いて停止していました。そうしたところ、後続の相手車が、ノーブレーキで追突してきました。相手車の状況は、エアバッグが開いて、ラジエーターから水がしたたっており、エンジンが動かない状況でした。
被害者は、事故後１ヶ月間整形外科でリハビリをし、治癒と診断されてから、示談交渉のために当事務所に相談しました。当事務所は、受任後、速やかに、加害者保険会社に対して、受任通知を送り、一件書類の取り寄せを行いました。
そのうえで、当事務所は、被害者の損害を計算し、加害者保険会社と示談交渉を開始しました。

その結果、受任後３週間後には裁判所の基準で示談が成立し、受任後４週間で賠償金を被害者の口座に送金できました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金１８万円程度を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は９万円程度になっていたかもしれない事案でした。事故後１ヶ月程度で治療を終えた事案であっても、弁護士に委任することで、損害賠償金の獲得額を増額できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして９万円、倍率にして２倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260629082246/</link>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:38:00 +0900</pubDate>
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<title>治療費打切り後、労災と自賠責を利用して、全治療期間の賠償を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、早々に治療費を打ち切られた後、労災と自賠責を利用して、全治療期間について裁判所の基準による賠償を獲得した事案を紹介します。被害者は、自車バイクを運転して、片側一車線の道路を直進していました。そうしたところ、左路外の駐車場出口から、相手自動車が右折で道路内に進入してきました。被害者は、ハンドルを右に切って回避しようとしましたが、相手車前部に自車右前タイヤ側面を衝突されました。
被害者は、事故後、整形外科のある病院で治療を受けましたが、なぜか事故後数週間で事故の治療は終わるので、今後は事故とは関係のない治療として継続するといわれました。
そのため、保険会社も事故後数週間で治療費を打ち切ると通知してきました。
被害者は、困って、当事務所に相談しました。当事務所は、とりあえず、現在の主治医に、ほかの病院で治療を受けるための紹介状を書いてもらうよう助言しました。
そのうえで、労災を利用して治療を継続するよう、被害者の勤務先と調整しました。
との結果、被害者は、事故後4カ月間治療を受け、症状固定と診断されました。
当職は、相手方保険会社に対し、被害者の損害を計算して請求し、示談交渉を開始しました。
案の定、相手方保険会社は、当初の治療費打ち切りの期間までの賠償しか認めませんでした。

当職は、事故と治療期間の因果関係を明らかにするために、自賠責保険に被害者請求をしました。
自賠責は、全治療期間を認めました。

相手方保険会社は、それでも、当初の打ち切りの時点までの賠償にこだわりました。

当職は、本件を交通事故紛争処理センターに申立てました。
その結果、交通事故紛争処理センターの手続内で、全治療期間についての示談が成立しました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金86万円と、労災の休業補償給付金43万円程度を獲得することができました。
被害者は、弁護士に委任していなければ、労災からの補償金のほか、加害者保険会社からの賠償を受けられなかったであろう事案でした。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260622085425/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:12:00 +0900</pubDate>
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<title>治療費打ち切りの後、自賠責を利用して治療を継続し、賠償を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、治療費を打ち切られた後、自賠責を利用して治療を継続し、裁判所の基準で賠償を獲得した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して、片側2車線の高速道路を時速70キロ弱で走行してみました。そうしたところ、ジャンクションの合流道から左車線に入ってきた相手車が、被害車両をかすめながら追い越して車線に入ってきて、被害車両の左側面に衝突しました。
被害者は、これにより、重度のむち打ちを発症し、整形外科で治療を受けました。
被害者は、事故後４カ月が経過したころ、保険会社より、あとひと月で治療を打ち切るといわれ、当職に相談しました。当職は、受任後、速やかに加害者保険会社と、治療期間の延長を交渉しました。
しかしながら、加害者保険会社の対応は頑なで、取りつく島もありませんでした。
当職は、やむなく、事故後５カ月で治療費を打ち切ってもらい、自賠責で治療を継続しました。

被害者は、主治医より、事故後６カ月で治癒と診断されました。

当職は、治療終了後、加害者保険会社と示談交渉をしました。
加害者保険会社は、自賠責が治療期間６カ月を認めたにもかかわらず、事故後５カ月分の治療しか認めませんでした。
当事務所は、やむなく、交通事故紛争処理センターに申立てをしました。その結果、交通事故紛争処理センターの手続きで、治療期間を６カ月とする前提の示談が成立しました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金１７６万円程度を獲得しました。
その内訳は、主婦の休業損害が８４万円、傷害慰謝料が９２万円でした。

加害者保険会社の、紛争処理センターでのご主張は、治療費等を除いた損害賠償金額７１万円の事案でした。弁護士に委任することで、保険会社に治療費を打ち切られた後も、自賠責を利用して治療を継続できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして１０５万円、倍率にして２．４倍程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260615085107/</link>
<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:09:00 +0900</pubDate>
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<title>減収のない事故被害者が、後遺障害等級認定後、逸失利益を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、交通事故で減収のない事故被害者が、後遺障害の等級認定後、逸失利益を獲得した事案を紹介します。被害者は、徒歩で、信号のない横断歩道を横断中、真ん中付近までさしかかりました。そうしたところ、で対向から丁字路を右折してきた相手車にはねられました。衝突の後、ぶつかった衝撃で2、3回横に回転しました。
これにより、被害者は、右肩腱板断裂等の傷病を負いました。
被害者は、事故後９カ月程度経過した時点で、当事務所に相談しました。当職は、事故後速やかに、請求できていなかった休業損害金の仮払を請求しました。
その後、被害者は、主治医の判断で症状固定と診断されました。
被害者は、後遺障害として、肩の可動域制限はあまり残らなかったものの、疼痛が残りました。

当職は、被害者請求の形で、後遺障害の認定申請をし、１２級１３号を獲得しました。

その後、当職は、損害を計算して、加害者保険会社と示談交渉を開始しました。
保険会社は、被害者に減収がないことから、当初、逸失利益を否認しました。
当職は、実際には支障がなくとも、業務には有形無形の支障が生じていることを主張し、逸失利益の主張をしました。
そうしたところ、労働能力喪失率は、１４級相当の５％であったものの、症状固定から１０年間の逸失利益を獲得できました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金843万円程度を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、400万円程度になっていたかもしれない事案でした。事故による怪我で後遺障害の認定を受けた場合、減収がなくても、弁護士に委任することで、後遺障害逸失利益の賠償を受けることができる場合があります。
後遺障害が残るような事案では、弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして443万円、倍率にして2.1倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260608084832/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:10:00 +0900</pubDate>
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<title>正面衝突事故車両に同乗中の小学生が、裁判所基準で損害額を獲得した事案</title>
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呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、正面衝突事故車両に同乗していた小学生が、むち打ちを発症し、2か月半の治療後に、裁判所の基準で慰謝料や通院付添費等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。小学生の被害者は、被害車両の後部座席に同乗中、片側1車線の道路を時速50キロ前後で走行していました。そうしたところ、対向から来た加害車両が、居眠りをして、センターラインオーバーで走行してきて、被害車両に正面衝突しました。
被害者は、首の症状を訴え、整形怪我でむち打ちと診断され、経過観察となりました。被害者は、事故の二日後に当事務所に相談し、委任しました。
当職は、保険会社に状況を説明しながら、被害者の経過観察の期間を確保しました。

被害者は、事故後しばらくの間は、首の痛みを訴えていましたが、少しずつ緩解し、事故後2か月半で症状がなくなり、治癒の診断を受けました。
当職は、被害者の損害を計算し、示談交渉を開始しました。
示談交渉の結果、裁判所の基準で計算した傷害慰謝料と通院付添費等の損害賠償金を獲得できました。示談の結果、被害者は、傷害慰謝料を39万円程度、通院付添費を2万3100円獲得しました。
被害者が獲得した、治療費等を除いた損害賠償金額は、41万円程度になりました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金額は、7万5000円程度になっていたかもしれない事案でした。事故で子どもにむち打ちの症状が出た場合、経過観察だけでも、弁護士に委任することで、損害賠償金額は金額にして33万円程度、倍率にして5倍以上増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260601084812/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:13:00 +0900</pubDate>
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