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<title>多くの事例を集めて参考情報としてレポートしています | たおく法律事務所は交通事故対応に特化した呉市の弁護士</title>
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<description>交通事故に関してご相談いただく方々のご参考になるように、様々なパターンの事例を集めて分かりやすくレポートしています。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認いただける情報ですので、今後の対応策を図っていく上でサブマニュアルとしてもご利用いただけます。 また、普段の業務上で気づいた要点や配慮するべき大事なポイントなどについても、併せて別立てで記事を掲示しておりますので、ご依頼の際にご参照いただくことをおすすめしています。</description>
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<title>駐車場内の事故で、過失割合を争い、裁判で有利な過失割合を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、駐車場内で事故に遭い、過失割合が争点となって、裁判で有利な過失割合を獲得した事案を紹介します。被害者は、軽自動車を運転して、スーパーの駐車場内を進行中、左後方の駐車区画が空いていたので、左にハンドルを切って後退するために停止していました。そうしたところ、加害車両が、前方の駐車区画から左に曲がりながら後退してきて、自車前部を相手車右後部を衝突させました。
当事者に怪我はありませんでしたが、双方車両が損傷しました。
加害者は、当初、駐車区画退出車と通路走行車の事故として、当方にも２割の過失がある旨を主張してきました。
被害者は、自身に過失はないと考え、当職に相談しました。当職は、受任後、速やかに警察の物損事故の記録を取り付け、加害者保険会社と交渉しました。
しかしながら、加害者保険会社は、当方にも２割の過失があるとして譲りませんでした。
そのため、当職は、裁判所に対して、本件を提訴しました。
加害者保険会社は、被害者に対して、加害者の修理費用の過失割合分を求償する訴訟を提起しました。

当事者の主張が尽きた段階で、裁判所から和解案が出ました。
その内容は、当方の過失を５％と認定し、加害者保険会社からの求償は認めないというものでした。両当事者は、上記の和解案を受け入れ、紛争が解決しました。弁護士に委任することで、保険会社が過失割合を争ってきても、有利な過失割合で解決できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260914083224/</link>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 08:49:00 +0900</pubDate>
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<title>道路走行中に倒木が衝突して車が損傷し、道路管理者から賠償を得た事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、自動車で道路を走行中に路外からの倒木に衝突し、道路管理者から、被害車両の物損について賠償を獲得した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して、片側一車線の道を時速40キロ代で先行車に続いて走行中、左路外の木が幹から倒れてきて、被害車両のボンネットとフロントガラスに損傷を負いました。
被害者は、道路管理者に賠償を求めましたが、真摯に対応してもらえず、当事務所に相談しました。当職は、道路管理者に対し、速やかに受任通知を発送しました。
しばらくすると、道路管理者から連絡があり、事故の状況を書面で説明するよう指示がありました。
当職は、本件事故において、被害者に落ち度がないことを書面で説明しました。
当職は、同時に、被害車両の修理費用や時価額についても主張をしました。

道路管理者は、ずいぶん長いこと待たせてきましたが、結局、こちらの主張をすべて認める形の示談が成立しました。当職は、道路管理者との間で、被害者のために、物損の示談をしました。
その内容は、道路管理者の一方的過失を認め、被害車両の時価額を賠償するというものでした。

被害者は、物損賠償金81万円程度を獲得することができました。走行中の倒木との事故でも、弁護士に委任することで、適切な賠償を受けることができます。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260907082549/</link>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:40:00 +0900</pubDate>
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<title>むち打ちを発症し、十分な期間の治療後、裁判所基準で賠償金を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、追突事故に遭ってむち打ちを発症し、症状が重篤で休業した期間の休業損害金と、通期期間に応じた裁判所基準での傷害慰謝料を獲得した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して、片側一車線の道路を直進中、前方交差点手前で、赤信号により先行車が10台くらいで停止していた自車もならって停止しました。そうしたところ、後続の相手車がノーブレーキで追突してきました。後日、後方についているドラレコを見てみると、相手方が携帯を捜査しているのが映っていました。
被害者は、事故の2週間後、当職に委任しました。当職は、受任後、加害者保険会社との間で、被害者の通院の継続のための対応をしながら、休業期間中の休業損害金の仮払のための手続きをしました。
被害者は、重度のむち打ちを発症しましたが、事故後6ヶ月半程度の治療の後、症状が治癒しました。

当職は、加害者の保険会社との間で、示談交渉をしました。当職は、加害者保険会社との示談交渉の結果、被害者のために、裁判所の基準で計算した人損賠償金を獲得することができました。
被害者は、治療費等を除いて、127万円余りの人損賠償金を獲得することができました。
その内訳は、傷害慰謝料が84万円余り、休業損害金が35万円余り、通院交通費が8万円余りでした。
特に、休業損害の基礎日額の算定に際しては、土日も含めて期間で休業した分については事故前3か月90日の平均値を算出し、土日を含めず休業した日の分については事故前3か月の稼働日の平均値を算出して認定することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、73万円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、適切な期間の治療期間を確保することができます。
弁護士に委任することで、適切な計算方法で、休業損害金を獲得することができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして54万円、割合にして7割程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260831133135/</link>
<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:53:00 +0900</pubDate>
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<title>後続車にノーブレーキで追突され、実損のみでなく、評価損も獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、後続車にノーブレーキで追突され、修理費用や代車料といった実損の外、修復歴が残ったことに対する評価損も獲得した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して、片側一車線の道路を直進中、前方交差点手前の赤信号で、先行車が１０代くらい停止していたので、これにならって停止しました。そうしたところ、後続の相手車に、ノーブレーキで追突されました。後日、被害車両の後方についているドラレコを見てみると、相手方が携帯を捜査しているのが映っていました。
被害者は、事故の翌週に、当事務所に相談しました。当事務所は、被害車両の損害確認を待って、物損調査報告書を取り付け、損傷と修理内容を確認しました。
そうしたところ、リアフロアパンの取替をしており、修復歴がつくことが明白であることが明らかになりました。
また、被害車両は、納車後４か月であり、評価損が認められる事案でした。

当職は、加害者保険会社と交渉し、修理費用１４３万円の２割の修復歴を認めることで合意しました。

また、工場に車を預けて、修理に取り掛かるまでの期間がやや長かったので、代車費用の期間も争点になりました。
当職は、この点も加害者保険会社と交渉し、全期間を代車必要期間として認めてもらいました。示談の結果、被害者は、評価損２８万円、レンタカー代５１万円、修理費用１４３万円を獲得しました。
このうち、レンタカー代と修理費用は、業者に支払われ。評価損は、被害者が取得しました。弁護士に委任することで、新しい車に修復歴が残るような場合には、適切に評価損を獲得することができます。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260824084745/</link>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:07:00 +0900</pubDate>
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<title>追突事故でむち打ちを発症し、十分な治療後に適切な人損賠償を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、後続車両にノーブレーキで追突され、重度のむち打ちを発症して、十分な治療の後、裁判所の基準で人損の賠償を獲得した事案を紹介します。被害者は、知人の運転する自動車に同乗して片側一車線の道路を直進中、前方赤信号で先行車が１０代くらい停止したのでえ、これにならって停止していました。そうしたところ、後続の相手車が、ノーブレーキで追突してきました。後日、被害車両の後方についているドラレコを見てみると、相手方が携帯を捜査しているのが映っていました。
被害者は、事故後１週間程度で、当事務所に相談しました。被害者は、事故後、むち打ちの症状の外に、頭痛とめまいを自覚していましたが、整形外科にしか通院していませんでした。
当職は、被害者に対し、整形外科で紹介状を書いてもらって、耳鼻科と脳神経外科に通院するよう助言しました。
被害者は、脳神経外科で処方された薬を飲んで、頭痛とめまいは軽減しました。

被害者は、１１日間、病休を取得したので、その間の基本給は勤務先が払ってくれました。
付加給部分は、損害として賠償請求しました。
被害者は、その外にも、５日間の有給を取得したので、休業損害の賠償請求をしました。

被害者は、事故後６か月半の間、整形外科でリハビリをし、症状が緩解しました。
被害者は、示談交渉により、裁判所の基準で示談をしました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金９６万円程度を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は６５万円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に相談することで、整形外科以外の病院で受診する方法等を助言してもらうことができます。
弁護士に委任することで、病休を取得した場合の付加給相当の休業損害金を獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして３１万円、割合にして４割程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260817084037/</link>
<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:59:00 +0900</pubDate>
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<title>頭部外傷から４ヶ月後に死亡し、死亡部分も裁判所基準で賠償を獲得した事案</title>
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呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、歩行中に事故に遭い、頭部外傷を負って４か月後に死亡し、死亡部分についても裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、徒歩で、片側一車線の道路の横断歩道を青信号に従って横断していました。そうしたところ、右後方から進行していた加害車両が、丁字路交差点を左折してきて、被害者をはねました。
被害者は、救急搬送され、頭がい骨骨折、外傷性硬膜下出血、外傷性クモ膜下出血等と診断されました。
被害者は、病院にいても安静にしておくほかないといわれ、自宅で療養することになりました。
被害者は、家族の協力の下、事故後１ヶ月で、当職に委任しました。被害者は、事故後１ヶ月半でてんかんの発作を発症し、中核病院に入院しました。
その後、容態が落ち着いて転院し、事故後４ヶ月ころに、病院で亡くなりました。
当職は、その後速やかに、自賠責に対して、被害者請求の形で自賠責の死亡保険金を請求しました。
これにより、事故と死亡との間の因果関係を認めることができました。
当職は、その後、加害者保険会社に対し、被害者の損害を計算して賠償請求をしました。
被害者は、高齢でしたが、年金受給者でしたので、平均余命分の死亡逸失利益を請求しました。
慰謝料についても、裁判所の基準で請求しました。

被害者は、治療費等や葬儀費用を除いた損害賠償金３３４７万円程度を獲得しました。
その内訳は、慰謝料が２７８１万円、死亡逸失利益が５６６万円でした。
弁護士に委任することで、事故後しばらくして亡くなった場合でも、事故と死亡の因果関係を認めさせることができる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260803082407/</link>
<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:50:00 +0900</pubDate>
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<title>センターオーバー車に衝突されて負傷し、裁判所基準で賠償金を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、センターラインオーバーの車両に衝突され、むち打ちを発症し、裁判所の基準で傷害慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、親族の運転する車の助手席に同乗して、片側1車線の道路を時速50キロ前後で進行していました。そうしたところ、対向から来た相手車が、居眠りをしてセンターラインオーバーで走行していて、自車右後部ドア付近に相手車右角付近を衝突させられました。
被害者は、この事故により、むち打ちを発症しました。被害者は、事故後間もない時期に、当事務所に相談しました。
被害者は、事故後、単身赴任先の首都圏に移りました。

被害者は、現地の整形外科で治療を受け、約6か月間治療を受けました。

その後、当職は、加害者の保険会社と示談交渉をし、裁判所の基準で損害賠償金を獲得しました。
その内容は、慰謝料のみでした。
裁判所の基準で、慰謝料は、東京の物価を基準に設定されています。
それゆえ、地方で示談をするときには、東京の物価と地方の物価を比較して、慰謝料の額を値引くことがあります。
被害者は、首都圏に住んでいたので、満額の慰謝料を請求しました。

保険会社も、これを認めました。
当職の示談交渉の結果、被害者は、84万円の慰謝料を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、慰謝料の額は、22万3000円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、傷害慰謝料の金額は、金額にして61万円程度、倍率にして3.6倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260727085722/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:12:00 +0900</pubDate>
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<title>被追突車両に同乗していた幼児が、裁判所の基準で人損の賠償を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、追突された車両に同乗していた幼児が、数週間の経過観察の後、裁判所の基準で人損の賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者である幼児は、保護者の運転する車両に同乗して、片側一車線の道路を直進中、先行車が10台くらい前方赤信号で停止したので自車もならって停止していました。そうすると、後続の相手車が、ノーブレーキで追突してきました。後日、後方についているドラレコには、相手方が携帯を操作しているのが映っていました。
被害者は、保護者とともに近隣の整形外科に通院しました。被害者は、その後、数週間に何度が通院し、医師の経過を見てもらってから治療終了となりました。
当職は、速やかに、診断書等の一件記録を取り付け、示談の交渉を開始しました。

その結果、裁判所の基準で示談できました。被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金１１万円を獲得することができました。
被害者の保護者が自分で示談していれば、治療費等を除いた損害賠償金は、４万８０００円程度になっていたであろう事案でした。経過観察のみの幼児でも、弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして6万2000円、倍率にして2.3倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260721110109/</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:13:00 +0900</pubDate>
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<title>自転車走行中に車にひかれ、裁判所の基準で人損賠償金を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、自転車走行中に車にはねられ、怪我をし、裁判所の基準で人損の賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、自転車を運転して、歩道と車道がが分離された片側一車線の道路の左側路外白線内を走行していました。そうしたところ、加害車両が、左路外駐車場出口から出てくる際、アクセルとブレーキ踏み間違えたらしく、歩道、道路、反対車線の道路歩道を通過して、フェンスにまで衝突しました。被害者は、体ごとボンネットに乗り上げられて、フェンスにぶつけられ、首がフェンスに突き刺さりました。自転車は、反対車線まで飛ばされました。
被害者は、この事故で、左腓骨骨折、左膝後十字靭帯剥離骨折の傷病を負いました。
また、被害者は、事故後７か月が経過した後、むち打ちの症状を訴えました。
被害者は、治療終了後、保険会社主導で左膝の症状について後遺障害の認定申請を行い、非該当と認定され、当事務所に相談しました。当職は、受任後ただちに、後遺障害の認定票を精査しました。
その結果、左膝の症状が、「疼痛」ではなく「違和感」と記載されていることが判明しました。
被害者の症状が、「骨折後の疼痛」であれば後遺障害認定の可能性もありましたが、「違和感」だと無理です。
医師の作成した後遺障害診断書の記載は、誤記以外で改められることはないので、膝について、これ以上争うことはできないと判断しました。
また、むち打ちの症状も、所見が事故後7ヶ月後から始まっているので、等級認定は無理と判断しました。

それでも、被害者の意向に従い、後遺障害の認定申請を行い、非該当と認定されました。

その後、当職は、加害者保険会社に対して、示談の交渉を開始しました。
被害者の怪我は骨折を伴うものなので、慰謝料の算定は、別表１で認定しました。

当職の交渉の結果、裁判所の基準で、人損の賠償金を獲得することができました。示談の結果、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金153万円を獲得することができました。
当職が受任した後に保険会社が送付してきた賠償案でも、治療費等を除いた損害賠償金額は、110万円程度の事案でした。後遺障害の申請を考えている事案では、弁護士に委任する時期は、遅くとも後遺障害診断書作成前であることが望ましいです。
後遺障害非該当の事案であっても、弁護士に委任することで、治療費を除いた損害賠償金の獲得額は、割合にして約4割、金額にして43万円程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260713082908/</link>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:48:00 +0900</pubDate>
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<title>みなし役員の兼業主婦が、事故の治療後、主婦休業損害を満額獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、みなし役員の兼業主婦が事故に遭い、むち打ちの治療後に、裁判所の基準で主婦休業損害を満額獲得した事案を紹介します。被害者は、知人の運転する乗用車の助手席に同乗して片側二車線の道路を進行中、渋滞により先行車に続いて停止していました。そうしたところ、後続の相手車にノーブレーキで追突されました。
被害者は、この事故により、両頸筋から両肩にかけての疼痛、腰痛、耳鳴り及び両大腿外側の痺れ等の傷病を負い、整形外科で治療を受けました。
被害者は、約4か月間治療を受け、症状固定と診断され、加害者保険会社から賠償の提示を受けた後、当事務所に相談しました。当職は、速やかに、加害者保険会社から、被害者の一件記録を取り付け、損害を計算し示談交渉を開始しました。
示談交渉の結果、主婦休業損害金は満額、傷害慰謝料も裁判所の基準の範囲内の金額で示談ができました。被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約110万円を獲得できました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金額は、63万円程度になっていたであろう事案でした。みなし役員との兼業主婦が交通事故で怪我をした場合、満額の主婦休業損害金を獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして47万円、割合にして7割程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260706090619/</link>
<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:21:00 +0900</pubDate>
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