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<title>多くの事例を集めて参考情報としてレポートしています | たおく法律事務所は交通事故対応に特化した呉市の弁護士</title>
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<description>交通事故に関してご相談いただく方々のご参考になるように、様々なパターンの事例を集めて分かりやすくレポートしています。ご自身の状況と照らし合わせながらご確認いただける情報ですので、今後の対応策を図っていく上でサブマニュアルとしてもご利用いただけます。 また、普段の業務上で気づいた要点や配慮するべき大事なポイントなどについても、併せて別立てで記事を掲示しておりますので、ご依頼の際にご参照いただくことをおすすめしています。</description>
<language>ja</language>
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<title>就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、死亡事故の被害者に、就労意思はあったが就労能力がなかった事案で、死亡逸失利益を獲得し、その外の損害も裁判所の基準で示談できた事案を紹介します。被害者は、自転車を運転して片側一車線の車の通りの少ない右側道路を直進していました。そうしたところ、後方から加害車両が、居眠り運転で追突してきました。被害者は、脳死の状態で救急搬送され、搬送先の病院で死亡確認されました。
被害者の遺族は、事故後一週間程度で、当事務所に相談しました。当事務所は、死亡診断書等をそろえた後、自賠責保険会社に対し、遺族の代理人として、速やかに被害者請求を行いました。
被害者は、高齢でしたが、就労による年収も年金収入もなく、逸失利益の認定が難しい状態でした。
当職の調査の結果、被害者は、内臓の疾患の既往があり、そのために就労できていない状態であったことが明らかになりました。
そこで、当職は、自賠責に対し、被害者は、就労意思はあるが、既往症によって就労能力がない状態であったという意見を述べました。
その結果、自賠責は、被害者に対して、逸失利益を認める判断をしました。
加害者の任意保険会社も、これに倣って、逸失利益を認めました。
被害者の遺族は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約３２，１００，０００円を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、逸失利益の認定は難しかったであろうし、損害賠償金の獲得額は１５，０００，０００円程度にとどまっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、就労による年収も、年金収入もない高齢者の死亡事故でも、事案によっては死亡逸失利益を獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、死亡事故の示談金は、金額にして１７００万円、倍率にして２．１４倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260511081537/</link>
<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:34:00 +0900</pubDate>
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<title>正面衝突事故でむち打ちを発症し、十分な期間の治療と賠償金を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、知人の車の左後部座席に同乗中、正面衝突事故に遭い、十分な期間の治療の後、裁判所の基準で計算した損害賠償金を獲得した事案を紹介します。知人の運転する車の左後部座席に同乗し、片側一車線の道路を直進中、前方信号のない交差点から右折で出てきた相手車が対向車線ではなく自車レーンに入ってきました。自車は右に回避したが、自車左前角と相手車左前角が衝突しました。
被害者は、この事故で、重度のむち打ちを発症しました。
被害者は、本件事故から一か月が経過したころ、当職に相談しました。当職は、加害者の保険会社に対して、症状の推移と治療の状況を報告しながら、治療期間を確保しました。
保険会社は、事故後３か月程度の時期に、症状固定を示唆してきました。
当職は、車同士の正面衝突の事故であり、当事車両の修理費用も高額であることから、本件事故の治療期間は６か月程度であると主張しました。
結局、被害者は、約６か月間の治療期間を確保することができ、その後、裁判所の基準で計算した損害賠償金を獲得しました。被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金約９４万円を獲得することができました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金は、約５８万円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、保険会社が治療終了を示唆してきた後も、適切な期間の治療期間を確保できる場合があります。
弁護士に委任することで、示談時の、治療費を除いた損害賠償金は、金額にして３６万円、割合にして６割以上増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260507084458/</link>
<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:01:00 +0900</pubDate>
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<title>被害者請求で後遺障害非該当と認定された後、裁判で14級9号を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交通事故の治療終了後、被害者請求の形で後遺障害の申請をしたものの非該当と認定され、裁判で後遺障害14級9号の認定を獲得した事案を紹介します。被害者は、自転車を運転して、歩車道の区別のある片側一車線道路の左端白線内を直進していました。
そうしたところ、左側路外駐車場から路内に入ろうとした加害車両が、駐車場入り口の地面に車底がつっかえて動けなくなり、前輪にスロープ板をかませて急後退したため、スロープ板が前に飛んでいきました。
被害者は、飛んできたスロープに自転車の進路を塞がれ、転倒しました。
被害者は、これにより、肩鎖関節靭帯損傷等の傷病を負いました。被害者は、事故後10か月が経過して治療が終了したタイミングで、当事務所に相談しました。
当事務所は、被害者の意向に従い、後遺障害認定申請の準備を行いました。
当事務所は、ひと月程度の準備期間を経て、肩鎖関節損傷による痛みについて、被害者請求の形で後遺障害の認定申請を行いました。
その結果は、非該当との認定でした。

当職は、被害者の意向に従い、裁判により、肩鎖関節損傷による疼痛の後遺障害14級9号該当性を争いました。
裁判では、被告代理人が、被害者の疼痛は肩鎖関節損傷によるものではなく、肩の凍結（四十肩）によるものであるという争い方をしてきたので、ここが争点になりました。
当職は、カルテに基づいて被害者が事故直後から肩鎖関節の痛みを訴えていることを主張し、医学書を元に肩関節の疼痛と肩鎖関節の疼痛では部位が異なることを主張しました。

結果、被害者の肩鎖関節損傷による疼痛について、14級9号を認める形で、裁判上の和解が成立しました。被害者は、裁判上の和解の成立により、治療費等を除いた損害賠償金410万円程度を獲得することができました。
被害者は、当職に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、80万円弱になっていたかもしれない事案でした。交通事故被害の救済に注力している弁護士に委任することで、後遺障害非該当と認定された後、裁判で後遺障害14級9号を獲得することができるケースもあります。
その場合、損害賠償金額の獲得額は、金額にして330万円、倍率にして5.1倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260427082743/</link>
<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:59:00 +0900</pubDate>
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<title>過失割合を争い、有利な過失割合を獲得し、裁判所の基準で示談した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交差点直進中に対向右折車に衝突され、有利な過失割合を獲得し、裁判所の基準で示談した事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して片側一車線の道路を直進中、前方信号のない交差点に直進で進入しました。そうしたところ、停止線を越えた辺りで、右折待ちをしていた加害車両が突然右折発進し、被害車両右前部に加害車両の右前部が衝突しました。
被害者は、頚椎捻挫等の傷病を負い、整形外科でリハビリを開始しました。
被害者は、事故後一カ月半が経過したころ、当事務所に相談しました。当職は、まず、加害者保険会社と過失割合について話をしました。
当方は、直進車と対向右折車の基本割合である２：８よりも有利な過失割合の獲得を目指す方針でした。
そこで、当職は、加害者保険会社に対し、加害車両のドライブレコーダーの提出を受け、内容を精査しました。
その結果、加害車両は、被害車両が停止線を越えてから右折発進していることが判明しました。
当職は、加害者保険会社に対し、直近右折により、被害者に－１割の修正を主張し、認めてもらいました。

当職は、被害者の治療の終了を待って、損害を計算し、示談交渉を開始しました。
争点となったのは、傷害慰謝料だけでした。
傷害慰謝料についても、裁判所の基準での認定を獲得しました。被害者は、示談の結果、過失割合は１：９で合意し、治療費等を除いた損害賠償金５６３，３６９円を獲得しました。弁護士に相談することで、ドライブレコーダーを取り付けて精査し、有利な過失割合を獲得することができる場合があります。
弁護士に相談することで、裁判所の基準で計算した賠償金を獲得することができます。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260421083101/</link>
<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:56:00 +0900</pubDate>
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<title>バイク事故に遭い、有利な過失割合を獲得し、裁判所の基準で示談した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、バイク事故に遭い、交渉で有利な過失割合を獲得し、損害について裁判所の基準で示談をした事案を紹介します。被害者は、バイクを運転して一方通行の単線道の左端を直進していました。そうしたところ、右前方を走行していた相手方自動車が、脇道に左折する際、右側駐車場に入るかのように右にハンドルを切って大回りで左折しようとして、被害バイク右側面に衝突してきました。被害バイクはそのまま転倒して、被害者は、前方に4ｍくらい投げ出されました。当職は、本件事故について、交渉において、単なる路外への左折車と直進バイクの事故ではなく、左折車の極めて危険な運転による事故であるとして、加害者の一方的な過失を主張しました。
加害者保険会社も、加害者の一方的な過失を認めました。

その後、被害者は、約6か月間の治療を経て、症状固定となりました。

当職は、加害者保険会社と示談交渉を行い、裁判所の基準の範囲内での示談を獲得しました。被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金86万円程度を獲得できました。
被害者が自分で示談をしていれば、治療費等を除いた損害賠償金は、43万円程度になっていたかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、適切な過失割合を獲得することができます。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして43万円、割合にして2倍程度増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260414084252/</link>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:54:00 +0900</pubDate>
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<title>物損事故に遭い、裁判で有利な過失割合と評価損を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、物損事故に遭い、加害者保険会社の態度が頑なだったので提訴し、和解で有利な過失割合と評価損の認定を獲得した事案を紹介します。被害者は、自車を運転して、30㎞代で片側二車線の左側道路を（中央線は黄線）を直進中、左前方バス停前路肩に、ハザードを点灯していた相手車を追い抜こうとしました。被害車両が加害車両の真横にいる状態で、突然、相手車が右方向に発進したので、被害者は、咄嗟に右側の右折レーンに回避しようとしました。しかしながら、相手車は、対向車線に転回しようとしたため被害車両左後部に加害車両右前部が衝突しました。
被害車両は、新車で納車して4か月しか経過していない車両であり、評価損が問題になるケースでした。
また、加害者の保険会社は、この事故で、被害者にも過失があったと頑なに主張していた。
被害者は、加害者保険会社の対応に憤って、当事務所に相談しました。当職は、加害者保険会社の対応から、任意の示談を無理と判断し、速やかに提訴しました。
当職は、訴訟において、本件と似た裁判例を示して、停止状態の加害車両を追い抜く際に、加害車両が進路変更して衝突した場合、被害者側に過失はない旨を主張しました。
また、当職は、被害車両は納車4か月の新車で、左リアフェンダー周りを全部取り換えているので修復歴が残るのは明らかであるため、評価損が認められると主張しました。裁判において、両当事者の主張が尽きたところで、裁判所が和解案を出しました。
その内容は、過失は０：９５、評価損は修理費用の3割というものでした。
両当事者がこれを受け入れ、裁判上の和解で解決しました。納車間もない新車に修復歴が残ったよう場合、弁護士に委任することで、適切な金額の評価損を獲得することができる場合があります。
保険会社の提示する過失割合に納得がいかない場合、弁護士に委任することで、適切な過失割合を獲得することができる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260407131539/</link>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:34:00 +0900</pubDate>
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<title>弁護士の助言で転院し、十分な期間・内容の治療を受けることができた事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奥です。
今日は、弁護士に委任する前に受診していた病院で満足な治療を受けることができず、弁護士の助言で転院して、十分な内容の治療を十分な期間受けることができた事案を紹介します。被害者は、被害車両を運転して片側一車線の道を走行中、交差点手前で信号待ち（先頭）をし、青信号になったので前進しました。そうしたところ、左側片側二車線の道路の右折車線から、相手車が信号無視で交差点内に侵入してきて、被害車両の左側面に広範囲で衝突しました。
被害者は、事故後、近隣の大き目の病院にかかりましたが、リハビリをしてもらえず、痛み止めの処方のみを受けました。
そうして、事故後４か月ころに、加害者の保険会社から、治療費の打ち切りを示唆されました。
被害者は、痛みがほとんど改善しておらず、どうすればいいかわからない状態で、弁護士に相談しました。当職は、受任後、被害者に、転院してリハビリ治療を受けるよう助言しました。
被害者は、さっそく、元の病院に、新しく通いたいクリニックへの紹介状を書いてもらうことにしました。
しかしながら、元の病院の医師は、転院してもよくならないなどといって、紹介状の作成を渋りました。
当職は、病院に電話し、紹介状の作成を依頼しました。

その結果、被害者は、無事、転院することができました。被害者は、転院先のクリニックで、その後５か月間にわたり、リハビリを受けることができました。事故後の治療について、悩みがあるとき、弁護士に相談することで解決できる場合があります。
弁護士に相談することで、病院をスムーズに転院し、十分な内容の治療を適切な期間受けることができます。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260324084429/</link>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:02:00 +0900</pubDate>
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<title>既往症のある部位を受傷し、裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、事故に遭い、変形性膝関節症の既往のある左膝を受傷し、裁判所の基準で損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、バイクを運転して離合可能な単線道を直進中、対向から相手車（タクシー）が走行してきたので、左端に寄せてほぼ停止していました。そうしたところ、相手車が、右寄りに走行してきて、被害者を壁に挟む形で接触してきました。被害者は、これにより、右すねの切り傷、左膝の疼痛及び左大腿の血腫の傷病を負いました。
被害者は、左膝に変形性膝関節症の既往があったことから、左膝に水が溜まり、歩けなくなりました。
被害者は、相当長期間の治療を受けて症状固定となり、保険会社から自賠基準での賠償案の提示を受けた段階で、当事務所に相談しました。当職は、受任後、速やかに一件記録を取り付け、損害を計算して賠償請求を行い、示談交渉開始しました。
加害者保険会社は、被害者の治療期間の治療内容が、ほぼ変形性膝関節症の既往のある左膝に関するものであったことから、自賠基準での示談を強く求めてきました。

当職は、事故直前には、変形性膝関節症の痛みは収束傾向にあったことなどを主張して、金額の増額交渉を行いました。当職の粘り強い交渉の結果、被害者は、裁判所の基準で示談をすることができました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金１２１万円程度を獲得することができました。
当初、加害者保険会社は、治療費等を除いた損害賠償金７７万円を提示していた事案でした。弁護士に依頼することで、既往のある部位を損傷しても、裁判所の基準で示談をできる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして４４万円、割合にして５割以上増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260316084140/</link>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:04:00 +0900</pubDate>
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<title>弁護士に助言されて通院を開始し、裁判所の基準で人損賠償金を獲得した事案</title>
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<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士法人たおく法律事務所です。
今日は、追突事故に遭ってむち打ちを発症し、弁護士の助言を受けて通院を開始し、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。被害者は、社用車を運転して片側一車線の道路を直進中、左前方路外スーパー駐車場から第三者が左折で路内に侵入しようとしていたので、入れてあげるために停車しました。そうしたところ、後続車に後ろから勢いよく追突されました。
被害者は、事故後、腰痛を自覚していましたが、そのうち治るだろうと思って病院に行きませんでした。
被害者は、事故後一週間が経過したころ、社用車の所有者と一緒に、当事務所に相談しました。当職は、相談の際、事故による腰痛を放置しておくと、慢性的な腰痛が残る可能性があるので、整形外科に行ってリハビリをするよう助言しました。
依頼者は、さっそく整形外科を受診し、医師の判断で３か月間のリハビリを受けることになりました。
依頼者は、当初は頻回に通院しましたが、症状が改善するにつれて通院の回数も減っていき、事故後３か月ころに治癒と判断されました。
当職は、速やかに診断書及び診療報酬明細書を取得し、損害を計算して、加害者保険会社と示談交渉を開始しました。当職は、加害者保険会社と交渉を行い、裁判所の基準で、慰謝料等の損害賠償金を獲得することができました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金５２万円を獲得することができました。
被害者が自分で交渉していれば、治療費等を除いた損害賠償金は１３万円程度になる事案でした。・事故後に痛み等の症状がある場合、放置せずに医師に相談することでリハビリの必要性が判明する場合があります。
・弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金は、金額にして３９万円、倍率にして４倍程度に増額できる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260309082231/</link>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:46:00 +0900</pubDate>
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<item>
<title>バイク事故で後遺障害12級7号を獲得し、裁判所の基準で示談した事案</title>
<description>
<![CDATA[
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、バイク事故で、大腿骨を骨折し、十分な治療期間の治療を確保した後、後遺障害12級7号の認定を受け、裁判所の基準での示談を獲得した事案を紹介します。被害者は、125CCのスクーターを運転して片側一車線の真ん中を直進中していました。そうしたところ、対向から来た加害車両が、左路外店舗の駐車場に入るために、突然右折してきて衝突しました。相手車の左後側面に、自車バイク前面が衝突し、バイクはその場で潰れ、被害者はその場に転倒しました。
被害者は、大腿骨を骨折して、中核病院に救急搬送されて即日入院し、オペを受けました。
オペが成功した後、経過を見るために整形外科に転院して入院し、受傷部位が再骨折して再度オペを受けました。
被害者は、事故後6カ月半の入院期間を経て退院しました。
被害者は、骨癒合を得るための期間、ただ経過観察だけの日々を過ごしていました。
被害者は、退院後から3か月が経過したころ、接骨院でリハビリを開始し、施術費を巡って保険会社と争いになり、当職に相談しました。当事務所は、まず、接骨院での施術費用の清算に着手しました。
接骨院の施術について、主治医の同意はありませんでした。
しかしながら、加害者保険会社としては、どのみち自賠責の傷害部分の枠は長期入院とオペにより使い切っていたので、施術費用についても、交渉の末全額払っていただけました。

事故後2年が経過したころ、被害者は、大腿骨が骨癒合し、主治医に症状固定の診断を受けました。
被害者は、主治医より、左股関節の可動域制限の後遺障害診断を受けました。

加害者の自賠責保険会社に対し、被害者請求の形で、後遺障害の認定申請をしました。
その結果、左股関節の可動域制限が、後遺障害12級7号と認定されました。
被害者は、示談前に、後遺障害部分の自賠責保険金224万円を獲得することができました。

当職は、速やかに損害を計算して、加害者保険会社に請求し、示談交渉を開始しました。被害者は、事故前の段階で仕事からは引退しており、逸失利益の損害はありませんでした。
そのため、損害の内容は、ほぼ慰謝料でした。
当職は、裁判所の基準で損害賠償を請求しました。
その結果、過失割合等を考慮して、治療費等を除いた損害賠償金約４００万円程度を獲得することができました。

弁護士に委任していなければ、接骨院の施術費用は払ってもらえず、治療費等を除いた損害賠償金額は、340万円程度になったかもしれない事案でした。弁護士に委任することで、保険会社が否認していた接骨院の施術費用を獲得することができる場合があります。
弁護士に委任することで、就労していない被害者でも、後遺障害の認定を受けることで、示談金を増大させることができる場合があります。
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<link>https://taoku-law.jp/blog/detail/20260302153623/</link>
<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:10:00 +0900</pubDate>
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