たおく法律事務所

たおく法律事務所は交通事故対策に精通した呉市の弁護士として様々な対応策を提示

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訴訟・交通事故紛争処理センターの利用上の要点に配慮

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最終的な解決策として訴訟を選択した場合、メリットとして遅延損害金・弁護士費用を請求できることが挙げられます。デメリットは最終的な結果を得られるまでに時間が掛かるという点です。
交通事故紛争処理センターへの斡旋を委託する場合は、3ヶ月程度の短期間で被害者側にとって有利な裁判所基準の解決を望めるというメリットがありますが、裁判外の機関としての位置づけのため複雑な事実関係を含む案件に対しては納得のいく評価・解決を導きづらいというデメリットがあります。それら要点を把握して最適な解決策を模索していきます。


たおく法律事務所の特徴

FEATURE

訴訟のメリット・デメリットについても細かく配慮いたします

示談交渉がうまくまとまらずにやむを得ず訴訟を選択した場合、メリットとして挙げられる点は、症状固定日から支払い済みまでの損害額について、年5分の割合による遅延損害金を請求できるという点です。また、損害額の10%を弁護士費用として請求できるので、損害賠償金額を最終的に算定すると大きな金額になるケースがあります。
デメリットとして挙げられる点は、全ての対応が完結して結果を得られるまでに時間が掛かることが挙げられ、裁判を行うと判決までに6ヵ月以上の期間が掛かるという現実があります。こうしたデメリットは、仮に事故に遭ったために仕事に従事できず、生活費の工面に苦労しているような状況であれば、避けるべきネガティブな要素と言えます。また死亡事故に至った案件の中には、お墓を建てる資金が早急に必要になるという事例もあります。そうした諸々の状況も加味して適切な対応策を模索してまいります。

事前ヒアリングの対応は全業務の要として特に注力しています

示談交渉が難航したときの選択肢として、交通事故紛争処理センターへの斡旋委託を選択した場合のメリットは、持ち込みから解決まで3ヶ月程度の期間で完結するという条件にも関わらず、裁判所基準での解決を望めるという点です。保険会社は交通事故紛争処理センターの判断に拘束されるという義務を負うため、被害者側にとって有利な条件で解決するように導いていけます。
デメリットとして挙げられる点は、遅延損害金・弁護士費用は請求できないという点です。交通事故紛争処理センターは、あくまでも第三者の立場として公平な話し合いの場を設ける、裁判外の機関としての位置づけなので、複雑な事実の判断・認定・評価を求める案件の対応策としては向いていないと言えます。こうしたメリット・デメリットを加味した有効な解決策の判断は、お客様の状況・ご意向によるところが大きいため、事前ヒアリングの対応は特に注力しています。

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