たおく法律事務所

地元に根ざした弁護士として呉市の皆様の交通事故対応のご相談に心を込めて対応

お問い合わせはこちら 相続のご相談はこちら

交通事故に遭われた方へ

お客様の立場をお守りできる最適な方向性を判断します

CONSULTATION

慰謝料・休業損害において正当な金額が算定されるよう導きます

交通事故対応の案件をご用命いただいた際は入念な事前ヒアリングの下、お客様にとって有利に損害賠償金を請求できるようにご提案してまいります。損害賠償金に含まれる慰謝料・休業損害などの項目において正当な金額が算定されるよう、専門知識を駆使して対応いたします。
訴訟・交通事故紛争処理センターへの斡旋の委託などを選択せざるを得ない状況でも、お客様の立場をお守りできる最適な選択肢を判断して対応を進めていきます。


交通事故の相談について

交通事故に遭ったら まずは弁護士に相談を

交通事故は、誰にでも降りかかってくる可能性のある紛争です。当事務所は、この交通事故に関する紛争解決にとくに注力しており、これまで数多くの案件を取り扱ってきた得意分野としています。
また、そのほとんどは被害者となる方からの相談で、被害者の方こそ弁護士へ相談するメリットが大きいともいえるのです。

納得のいかない示談金に 泣き寝入りしていませんか

こちら側に過失がない場合、あるいは、若干の不注意はあったものの大きな過失がなかった場合など、ケースはさまざまですが、交通事故の被害者となることは誰にでもありうることです。
交通事故被害にあったとき、損害賠償についての対応は通常、相手方保険会社を相手にすることとなります。しかしながら、相手方保険会社と対等の交渉をすることは、ほとんどの被害者の方には難しいことです。
相手側の保険会社から損害賠償額を提示されますが、それは本来もらえるはずの損害賠償額(裁判所基準)よりも低いことがほとんどです。そこを押し切られて泣き寝入りするケースは往々にしてあります。納得がいかないまま示談をしてしまっている方が多々いらっしゃいます。

弁護士の敷居は高くない 相談料は無料の場合も

行政書士や司法書士の方に相談はしても、弁護士は敷居が高くて…と思っている方は多いと思います。しかし、交通事故に注力した弁護士に依頼することにより、示談交渉前の相手方保険会社との対応、病院との対応についての助言及び示談段階での交渉など、事故発生から終結までの期間を通じて、ストレスなく適切な成果を得ることができます。
また、当事務所では交通事故の被害に関する相談は何度でも無料としています。まずは相談に来ていただき、それからじっくり検討してみることをお勧めします。

事故にあってしまったら

1. 事故発生

交通事故が発生した場合、必ず警察に通報してください。怪我の程度が軽ければ、そのまま実況見分が開始されることもあります。重症の怪我を負って入院した場合などは、退院後に事情を聞かれることもあります。


2. 警察への届出

警察に届け出をする際は、怪我を負ったのであれば人身事故として届出をし、所持品や車が壊れただけであれば物件事故として届出をします。後日、後遺障害の認定申請をする際には、原則として、警察の発行する人身事故証明書が必要となります。


3. 治療開始

交通事故で怪我を負った場合、早めに初診をしてください。診察の際には、Dr.に、症状を詳しく伝えて診断書に記載してもらえるようお願いしてください。診断書にない症状は、なかったこととして扱われます。


4. 症状固定

現在の医学的知見からしてこれ以上は良くも悪くもならないという時点を,症状固定といいます。症状固定となると,症状が残っている場合には後遺障害等級の認定申請をし、完治した場合は示談交渉を開始します。


5. 後遺障害等級の認定申請

後遺障害等級の認定申請をする際には、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、MRIやCTなどの画像などが必要となります。必要であれば、Dr.の意見書などを資料として添えることもあります。


6. 示談交渉開始

示談交渉では、相手方保険会社との間で、各項目ごとの損害額の増減について交渉をします。


7. 交通事故紛争センターや裁判

示談がまとまらないようであれば、事案に応じて、交通事故紛争処理センターにあっせんを委託し、裁判所に提訴をします。

費用負担の説明

費用については、任意保険に弁護士費用補償特約を付けられている方からは、保険限度額を超える部分を含めて一切頂いておりません。
特約を付けていない場合でも、着手金・報酬等の一切の費用は、事件終結時に相手方保険会社から支払われる損害賠償金をお返しする際に頂いております。着手金の準備のご負担はありません。


慰謝料について

傷害慰謝料とは

「傷害慰謝料」とは、ケガをしたことによって被害者の方が負った心の傷を金銭で評価したものです。慰謝料は、心の痛みという目に見えないものについて発生するので評価が困難とも言えます。そこで、「通院日数」や「総治療期間」といった客観的な要素を基準に算定することになります。

あなたがもらっている慰謝料は 基準より低い場合があります

慰謝料に限らず交通事故の損害全般に言えることですが、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準」で、それぞれ金額が異なってきます。
多くの方は、任意保険から慰謝料等の示談金額を提示され、それが妥当であると思いがちです。しかし、任意保険基準から算出された金額は、弁護士が示談をするときに獲得できる裁判所基準での金額よりも低くなる場合があります。そのためにも、事故に遭われたら、まずは弁護士に相談していただくことで、裁判所基準で示談を成立させ、慰謝料等の損害について適切な金額を取得することが可能となります。


休業損害について

職業に応じた休業の損害賠償金が支払われます

休業損害とは、症状固定までの間に、通院のため仕事を休んだ人に対して支払われる損害賠償金のことです。
仕事をしていればもらえたであろう金額を請求するもので、「サラリーマン」「個人事業主」「会社役員」「主婦」等の職業に応じてそれぞれ計算の仕方が異なります。
とくに兼業主婦の方は、労働者として請求と、主婦として請求と、どちら側の立場で請求するのかが問題になります。

兼業主婦の休業損害に違いがでます

たとえばパート勤務の兼業主婦の方は、平均賃金よりも低額の賃金で働いておられる方が多く、このような場合は主婦としての休業損害が認められます。主婦としての休業損害は、通院日数に応じて認められます。そのため、パートの休業日よりも通院日数の方が多ければ、主婦としての休業損害は、兼業の休業損害の額よりも高額になる場合が多いのです。
ところが、任意保険会社からはパート、つまりサラリーマンとして支払うと提案されることが多く、休業損害額が低く見積もられているケースが多く見受けられます。
そもそも主婦として休業損害を請求することができるということを知らない方もおられます。なるべく有利な休業損害の賠償額を得るためにも、弁護士に相談することが重要なのです。

初期対応がカギを握ります

休業損害は通院日数が重要な要素になりますので、なるべく通院しやすい病院を選ぶべきです。
また、後遺障害等級の認定を受けるためには、Dr.にお願いをして、治療の初期の段階から症状を診断書に記載してもらうことが必要です。後遺障害等級認定の際、診断書にない内容は、原則としてなかったものとして扱われます。


後遺症害について

後遺障害とは現在の医学的な知見からして、これ以上良くも悪くもならないという段階(症状固定時)で残っている障害のことをいいます。
後遺障害には様々な類型がありますが、交通事故による受傷で残存しやすい類型について解説します。その外の類型の後遺障害でも対応可能です。

むち打ちの場合

局部の神経系統の障害

第12級13号
局部にがん固な神経症状を残すもの
第14級9号
局部に神経症状を残すもの

神経症状とは、「痛み」であるとか「しびれ」のことをいいます。
12級13号の「がん固な」神経症状とはなんでしょうか。
それは、医師の他覚的な所見がある場合です。すなわち、MRI等の画像や神経の検査の結果、この状態であれば痛いはずだと医学的に証明がされている場合です。それでは、医師の他覚的な所見がなくとも、患者本人が痛いと言っていれば14級9号が認定されるのかというと、そうではありません。14級9号が認定されるには、傷病によって神経症状が生じていることが「証明」される必要はありませんが、「合理的に説明」される必要はあるのです。

可動域制限の場合

下肢 機能障害

第10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢 機能障害

第10級10号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

足趾 機能障害

第7級11号
両足の足趾の全部の用廃
第9級15号
1足の足趾全部の用廃
第11級9号
1足の母趾を含み2以上の足趾の用廃
第12級12号
1足の母趾または他の4の足趾の用廃
第13級10号
1足の第2の足趾の用廃,第2の足趾を含み2の足趾の用廃または第3の足趾以下の3の足趾の用廃
第14級8号
1足の第3の足趾以下の1または2の足趾の用廃

手指 機能障害

第4級6号
両手の手指の全部の用廃
第7級7号
1手の5の手指または親指を含み4の手指の用廃
第8級4号
1手の親指を含み3の手指の用廃または親指以外の4の手指の用廃
第9級13号
1手の親指を含み2の手指の用廃または親指以外の3の手指の用廃
第10級7号
1手の親指または親指以外の2の手指の用廃
第12級10号
1手の人差指,中指または薬指の用廃
第13級6号
1手の小指の用廃
第14級7号
1手の親指以外の遠位指節間関節が屈伸不能

骨折、靱帯損傷あるいは神経損傷等の外傷により可動域制限が生じ、MRI及びCTなどの画像や各種検査の結果、外傷による可動域制限と証明できた場合、後遺障害が認められる場合があります。三大関節の「著しい機能障害」とは、怪我をした方(患側)の上肢下肢の1関節の可動域が怪我をしていない方(健側)の1/2以下に制限された場合をいいます。
三大関節の「機能障害」とは、患側の上肢下肢の1関節の可動域が、健側の3/4以下に制限された場合をいいます。
可動域制限により指や趾が「用廃」と認定される場合は,指や趾の1関節(親指趾以外指趾の第1関節を除く)の可動域が1/2以下に制限される場合をいいます。
健側も患側も両方の関節の可動域が制限されている場合は、参考可動域と呼ばれる人間の生理的な運動範囲と患側の可動域を比較することになります。
可動域は医師が計測器を用いて測定します。
基本的には他動運動が採用されますが、靱帯損傷や神経損傷による可動域制限の場合は、自動運動が採用される場合があります。
後遺障害等級と認定されるほどの可動域制限がない場合でも、痛みが残る場合は、神経症状について12級13号や14級9号が認定される余地があります。

椎体の圧迫骨折

第6級5号
脊柱に著しい変形を残すもの、脊柱に著しい運動障害を残すもの
第8級2号
脊柱に中程度の変形を残すもの、脊柱に運動障害を残すもの
第11級7号
脊柱に変形を残すもの

「脊柱の変形」とは、脊椎圧迫骨折等、脊椎固定術後、3個以上の脊椎の椎弓形成術後とのことを言います。
脊柱に変形が生じた後、後彎・側彎が生じた場合や頚椎及び腰椎に可動域制限が生じた場合に、その程度に応じて第6級5号、第8級2号と認定される場合があります。椎体が圧迫骨折すると、症状固定までの間に後彎・側彎が進行することがあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには症状固定の直前にもレントゲン撮影を受け、後彎・側彎の程度を記録することが必要になります。

嗅覚障害

12級相当
嗅覚を脱失または鼻呼吸困難
14級相当
嗅覚の減退

嗅覚障害はアリナミンPテストあるいはT&Tオルファクトメーターというキットを用いて判断します。アリナミンFテストが施行されることがありますが、検査の客観性に問題があるため、検査をやり直す必要があります。嗅覚障害の原因としては中枢神経の損傷、末梢神経の損傷、顔面骨折等により受容器官ににおいが届かない、の3つが考えられます。MRI画等により、いずれの原因によるものか、証明する必要があります。

醜状損害

第7級12号
外貌に著しい醜状を残すもの
第9級13号
外貌に相当な醜状を残すもの
第12級13号
外貌に醜状を残すもの
第14級3号
上肢の露出面に手のひらの大きさの傷痕を残すもの
第14級4号
下肢の露出面に手のひらの大きさの傷痕を残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部をいいます。
「著しい醜状」とは、頭部の手のひら大の瘢痕または頭蓋骨陥没、顔面部の鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没、頸部の手のひら大以上の瘢痕をいいます。
「相当程度の醜状」とは、原則として顔面部の長さ5cm以上線状痕で人目につく程度以上のものをいいます。
「醜状」とは、頭部の鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の欠損、顔面部の10円銅貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕、頸部の鶏卵大以上の瘢痕をいいます。

後遺障害慰謝料とは

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによる精神的な痛みを金銭で評価したものです。

後遺障害逸失利益とは

「後遺障害逸失利益」とは、後遺障害を負ったせいで失った労働能力の割合に応じた、将来得るはずであった収入の減少分の損害をいいます。
醜状痕や歯牙欠損などの後遺障害類型に該当する場合で労働能力の減少がない場合には、後遺障害逸失利益は発生しませんが、後遺障害慰謝料の増額が認められる場合があります。

後遺症害等級認定のためには

後遺症害の認定のためには後遺症害診断書を含む診断書、治療内容が記載された診療報酬明細書、MRIやCTなどの画像所見などが重要となります。それらの資料をそろえるには、治療開始の段階から弁護士に助言を求めることが極めて有益です。


示談交渉について

相手方保険会社との示談交渉は、全て弁護士が代行します。それでも、請求金額によっては示談がまとまらない場合もあります。
示談がうまく進まない場合、最終手段としては2つのパターンがあります。
ひとつは「訴訟」に持ち込むパターン。もうひとつは「交通事故紛争処理センター」に斡旋を依頼するパターンです。

訴訟となった場合のメリット・デメリット

訴訟となった場合のメリットは、症状固定日から支払済まで、損害額について年5分の割合による遅延損害金を請求することです。また、損害額の10%を弁護士費用として請求できるため、最終的な損害賠償額としては大きな金額になる場合があります。
デメリットとしては、時間がかかることが挙げられます。裁判をすると判決までに6ヵ月以上の期間がかかってしまいます。たとえば事故により仕事に出られず、生活費に困窮している場合には好ましくないといえます。また、死亡事故の場合で、墓を建てる資金が早急に必要となった事例もあります。

交通事故紛争処理センターでの斡旋となった場合のメリット・デメリット

交通事故紛争処理センターにあっせんを委託する場合のメリットは、持ち込みから解決まで3ヶ月程度の期間しかかからないにも関わらず、裁判所基準での解決が可能であるということです。保険会社は交通事故紛争処理センターの判断に拘束される義務があるため、被害者の方にとって有利な解決へと導くことができます。
デメリットとしては、遅延損害金と弁護士費用は発生しないことです。また、交通事故紛争処理センターは、あくまでも話し合いの場を設ける裁判外の機関であって、複雑な事実認定・評価の必要な案件には向いていません。


お客様が正当に請求できる慰謝料をしっかり交渉いたします

交通事故は不意に遭遇するトラブルであり、人生上で何度も経験するものではないので、対応を迫られる状況に陥った際は対応の手順も見当がつかなく、困惑するケースがほとんどであると推測します。法律などの専門的な知識に縁遠く、その後の事故の対応に自信がないという場合は、一度スタッフまでご相談いただければご事情をよく加味した上で、法律のプロとして最適な解決策をアドバイスいたします。
慰謝料などを含む損害賠償金については、相手方の保険会社が提示してくる提案よりも有利な金額を取得できるケースが少なくありません。そうした条件の見極めは一般の方では難しく、大抵は保険会社が提案する条件に流されて示談が成立してしまいます。案件をご相談いただいた際はお客様が正当に請求できる慰謝料をしっかり交渉していきます。

相手方の保険会社との話し合いにしっかり立ち会います

交通事故対応に関するお悩み・お困りごとのご相談は全て無料でご対応しています。相談回数に制限はございませんので、気軽にお声がけいただけます。長年交通事故対応の交渉を担当する中、実際のご相談内容を目の当たりにして分かることは、多くの方々が事故の全容をよく理解しておらず、そうした認識の曖昧さから不利な示談に合意してしまっているという現実です。
案件をご用命いただいた際は示談交渉において全てのやり取りを代行し、相手方の保険会社との話し合いにしっかり立ち会います。損害賠償金として、慰謝料だけでなく休業損害などの項目に対しても可能な限りお客様にとって有利な算定が成されるよう、最適な方向性を模索してまいります。地域の皆様の正当な示談金を陰ながらお守りいたします。

訴訟に発展するような状況であっても最適な選択肢を判断します

交通事故対応のプロとして最良の示談交渉を目指してまいりますが、案件によっては相手方の保険会社との話し合いが難航し、訴訟もしくは交通事故紛争処理センターへの斡旋の委託を選択せざるを得ない状況も想定されます。そのような場合でも、それぞれの選択肢のメリット・デメリットをしっかり把握し、被害者であるお客様にとって最も都合の良い、もしくは有利な選択肢を判断していきます。
交通事故対応は案件によって様々な条件をはらんでおり、一辺倒なやり方で全て解決できるという単純な対応ではありません。そのため、実務経験が豊富なスタッフであっても専門家としての慣れに陥ることなく、案件ごとにお客様の立場・条件をしっかり見据え、真摯な態度で対応してまいります。法律のプロとしてお客様の立場を手厚くフォローいたします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。