通院実日数の少ない事案で通院期間全部について慰謝料を取得した事案
2020/07/22
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,通院実日数が少なかったため慰謝料算定の基礎となる期間が争われ,通院期間全部について慰謝料を取得した事案を紹介します。
【ケース】
この事件は,自車をハザードランプを点灯して片道一車線の外側線外路肩に停車していたところ,相手方にノーブレーキで追突されたというものです。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者の治療の終期に受任し,治療の終了を待って相手方保険会社と示談交渉をしました。
当初相手方保険会社は,治療期間6か月に対して通院実日数が1月余りと少ないので,通院実日数の3倍を慰謝料の算定の基礎とするよう提案してきました。
そこで,当事務所は,他覚所見のないむち打ちであっても,通院期間が長期にわたらない場合であれば全通院期間が慰謝料算定の基礎となることを説明しました。そして,被害車両の損傷の程度等から見て,本件治療期間の6か月は長期とは言えないと主張しました。
【結果】
最終的に,裁判所の基準で示談をすることができました。相手方の最初の提示からは30万円程度が増額されました。
【ポイント】
他覚所見のないむち打ち症の場合や,通院実日数が少ない場合でも,慰謝料の算定の基礎となる期間は,通院実日数の3倍ではなく全通院期間となります。