自賠責基準での提案を受け,裁判所基準で示談した事案
2020/06/03
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,被害者が自分で保険会社と交渉をしたのち,当職が受任して交渉して示談金を増額した事案を紹介します。
【ケース】
本件は,自車を運転して片側一車線の道を直進中、横断歩道手前の赤信号で停止していたところ、青信号に変わった際後ろにいた相手車に追突された,という交通事故でした。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者の治療が終わり,被害者が自分で相手方任意保険会社と交渉しているときに受任しました。
当初相手方保険会社は,被害者に対して,自賠責保険基準で示談金を計算し,示談を提案していました。
そこで,当事務所は,裁判所の基準で損害を計算し直し,交渉をしました。
【結果】
被害者が最終的に受領した損害金は,当初の提案の約倍額になりました。
【ポイント】
相手方が任意保険に付保していても,被害者が自分で交渉する際には自賠責保険(強制保険)の保険金額計算基準で示談を提案されることが多いです。弁護士が交渉すれば,客観的で公正な基準である裁判所の基準で示談し,損害賠償額を大きく増加できることが多々あります。