骨折を伴う傷害により慰謝料が増額した事案
2019/10/04
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,骨折を伴う傷害を負ったのに,通院日数が多くなかったため低額の慰謝料を提示されていた事案を紹介します。
【ケース】
この方は,大型バイクを運転して片側3車線の左側レーンを走行中,信号のない交差点に直進で進入したところ,対向から右折してきた相手車にはねられました。
【当事務所の対応】
当事務所は,治療が終了し,相手方保険会社から最初の示談金提示があった段階から受任しました。被害者は,軽微な骨折を負っていましたが,骨癒合を待つ以外に特に治療をする必要がなかったことから,通院期間は2か月半程度で,通院日数も多くありませんでした。そのため,最初の提示額は,低額なものでした。
当事務所は,裁判所基準で損害額を計算し直し,相手方保険会社に請求しました。特に,被害者は,軽微であるとはいえ骨折を伴う傷害を負っており,慰謝料算定においては別表1を用いることを主張しました。
【結果】
最終的に,獲得金額は,当初の提示額の4倍以上になりました。
【ポイント】
骨折を伴う傷害を負った場合,相手方保険会社の提示してくる示談金額と裁判基準では,大きな差が出てくることが多々見受けられます。