長期の休業損害が認められた事案
2019/08/23
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,治療のために7か月間仕事を休業し,その全額について裁判基準での休業損害が認められた事案を紹介します。
【ケース】
この方は,原付を運転中,駐車場に入る順番待ちで停止していたところ,後ろからきた自動車に追突されて傷害を負いました。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者の事故後の入院中に受任しました。入院中のMRI撮影の結果,胸椎の椎体骨折が明らかになりました。椎体は圧壊しておらず,安静が治療方針でした。そのため,事故後1か月半で退院した後も,仕事を休業しながら通院治療を続けました。
休業期間が3ヶ月を超えたころから,保険会社より,いつまで休業をするのかという連絡が入り始めました。当事務所は,休業の必要性について後日の争いになると考え,定期的に医師の休業診断書を取得して準備していました。
【結果】
全休業期間について,安静を要するという医師の診断書を取得した結果,休業損害全額が認められる形で示談ができました。被害者が獲得した損害額は,治療費等を除き約350万円になりました。
【ポイント】
長期の休業をする際には,医師の休業診断書を入手して準備しておけば,全休業期間についての休業損害が認められる可能性が上がります。