後遺障害等級に関する異議申立をして認められた事案
2019/08/06
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,事前認定による後遺障害等級12級が認定された後,異議申立をして11級が認められた事案を紹介します。
【ケース】
この方は,駐車場内を歩行していたところ,よそ見運転の加害車両に右首から右膝,右大腿まで乗り上げる形でひかれました。
【当事務所の対応】
当事務所は,事前認定により足首の可動域制限について後遺障害認定等級12級が認められた段階で受任しました。実際には,膝にも重篤な後遺障害が残っていたため,当事務所は,被害者の依頼を受け,被害者請求の形で異議申立をしました。そうしたところ,右膝についても後遺障害認定等級12級が認められ,併合11級と認められました。
また,この方は,治療期間を通じて主夫としての休業もありました。しかしながら,相手方保険会社は,主夫休損の支払いに応じませんでした。そこで,当事務所は,被害者の意向を踏まえた上で,交通事故紛争処理センターに申立をしました。
【結果】
交通事故紛争処理センターでは,こちらの主張がほぼ認められました。駐車場内を歩行中の事故ということで,被害者の過失が1割認められてしまいましたが,刑事記録上は,これ以上は主張ができないという結論に至りました。
結果的に,被害者は,自賠責保険金額を含めて,約1400万円(治療費を除く)を獲得できました。
【ポイント】
事前認定で後遺障害の認定等級が認定された後でも,医療記録を精査して異議申し立てを行えば,上位の等級が認められる場合があります。また,主夫の休業損害が発生した場合,資料を揃えた上でADRや裁判の手続を踏めば,主夫の休業損害が認められる場合があります。