第1事故の治療中に第2事故に遭い,両方の事故について有利に示談した事案
2019/05/23
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,第1事故(正面衝突)の治療中に第2事故(追突事故)に遭い,その特殊性から有利な示談を実現した事案を紹介します。
【ケース】
この方は,知人の運転する車の助手席に乗っていました。自車が交差点の手前で停止していたところ,右側から左折してきた加害車両が大回りをして自車に正面衝突しました(第1事故)。その後,第1事故による頸椎捻挫の治療中,交差点で信号待ちをしていたところ,加害車両に追突されました(第2事故)。第1事故の傷病名も,第2事故の傷病名も頸椎捻挫でした。
【当事務所の対応】
当事務所は,第2事故の直後に受任しました。第1事故と第2事故の傷病名が同じなので,第1事故の治療は事故と同時に終了し,第2事故の治療は第1事故で残存した症状の分も含められます。そのため,第1事故については,通院期間が短くなり,慰謝料や休業損害の金額が低くなりがちです。当事務所は,第1事故の相手方保険会社に対しては,被害者の責めに帰さない事由により治療が途中で終了してしまったので,そのことを踏まえた示談をしたい旨を伝えて交渉しました。また,当事務所は,第2事故の相手方保険会社に対しては,第1事故の治療が第2事故の加害者の責めに帰すべき事由により途中で終了してしまったので,第1事故の症状の分まで含めて示談をしたい旨を伝えて交渉しました。
【結果】
第1事故については,慰謝料は満額,専業主婦の休業損害は実通院日数分満額の,併せて約100万円程度(治療費等を除く)の損害金を獲得しました。第2事故については,慰謝料は満額,専業主婦の休業損害は実通院日数の10割と通院期間の通院しなかった日の5割を獲得し,併せて約190万円程度(治療費等を除く)の損害金を獲得しました。
【ポイント】
第1事故の治療途中で第二事故に遭って同一の部位に傷病を負った場合,第1事故の治療が自動的に終了します。第1事故及び第2事故の両方で,第1事故の治療が自動的に終了してしまったことを主張すれば,有利に交渉ができます。