たおく法律事務所

後縦靭帯骨化症とヘルニアの合併で因果関係を認めた事案

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後縦靭帯骨化症とヘルニアの合併で因果関係を認めた事案

後縦靭帯骨化症とヘルニアの合併で因果関係を認めた事案

2019/03/26

 呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。

 今日は,後縦靭帯骨化症と頸椎ヘルニアを合併して前方固定術を受け,頸椎ヘルニアと事故との因果関係が認められた事案を紹介します。

【ケース】
 この方は,普通車を運転して制限速度40キロの道を走行中,交差点手前の信号待ちで停車していたところ,西日のために前方が見えなかったという相手車に追突されました。

【当事務所の対応】

 当事務所は,治療初期に受任しました。事故前にはなかった痺れや脱力等の症状が改善しないまま治療を続け,事故後6カ月に専門病院でMRIを撮影したところ,頸椎ヘルニアと同じ部位に後縦靭帯骨化症が見つかりました。

 保険会社は,事故後6カ月までの治療費は支払うが,それ以降の治療費は事故とは因果関係がないという態度でした。

 当事務所は,被害者とじっくり話し合い,症状と向き合って治療をし,治療費は健保を使って一旦立て替えておくという方針を立てました。

 その後,被害者は,症状が改善しなかったので前方固定術の手術を受けました。

 当事務所は,その後,自賠責保険に被害者請求をし,後遺障害の認定の申請をしました。認定等級は,治療経過や症状推移のみが認められて14級でした。

 当事務所は,加害者に対して提訴し,後縦靭帯骨化症による素因減額がされるのを覚悟のうえで,後遺障害認定等級8級前提で損害賠償請求をしました。

【結果】

 外傷性頸椎ヘルニアに関する医学論文や,MRI画像の鑑定書等を提出して主張立証を尽くした結果,素因減額7割はとられたものの,後遺障害認定等級8級,和解金額合計約1750万円(このほかにも,一部休業損害金や自賠責後遺障害保険金は取得しました。)で裁判上の和解ができました。

【ポイント】

 事故により,事故前になかった症状が出た場合,何か原因があるはずです。その原因が事故と関係があるものであれば,保険会社が認めなくても,裁判で損害賠償請求できる場合があります。

 

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