兼業主婦で通院日以外の治療期間も含めて休業損害金を獲得した事案
2019/02/04
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,兼業主婦である被害者が,通院治療中の休業損害金を,通院日以外の通院期間の分も含めて獲得した事案を紹介します。
【ケース】
この方は,普通車を運転して片側3車線の第1車線を走行中,青信号で交差点に直進で進入したところ,右側から信号無視で直進で交差点に進入していた相手方車に衝突されました。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者の治療が終わり,後遺障害の認定申請をするか否か決めかねているところで受任しました。
主治医に後遺障害診断書の作成を依頼したところ,医師の見解として,近い将来の症状改善が見込まれるとのことであったので傷害部分のみで示談をする方針としました。
当事務所は,保険会社と交渉し,後遺障害の申請をしなかったものの,後遺症により主婦業及び兼業に支障をきたしているため,その分の賠償も含めた形でないと示談に応じられない旨を伝えました。
【結果】
被害者は,主婦休業損害について,通院日についての100%の休業損害金だけでなく,通院日以外の治療期間の休業損害金についても相当程度獲得できました。慰謝料も,満額払ってもらう事ができました。最終的には,治療費を除いて200万円程度の損害賠償金を支払ってもらう形で示談ができました。
【ポイント】
主婦の休業損害金は,基本的には,通院日について認められることが多いですが,事案によっては通院日以外の治療期間についても認められることがあります。