会社役員で逸失利益の賠償を受けた事案
2019/01/16
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,役員報酬を満額受領している会社役員が,交通事故の損害金として休業損害及び後遺障害逸失利益を獲得できた事案を紹介します。
【ケース】
この事件は,自車を運転して赤信号の交差点て停車中,相手車に追突されたというものです。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者の治療が終わり,事前認定で14級9号が認定された後に受任しました。
当初相手方保険会社は,事故後,被害者が役員報酬を全額受領していたことから,休業損害金を一切認めず,後遺障害損害金は自賠責限度額の75万円を主張していました。相手方保険会社は,被害者に対し,治療費の外に総額180万円弱の損害賠償金を支払う形の示談を提案していました。
そこで,当事務所は,被害者が受領していた役員報酬には,労働の対価としての部分も含まれており,事故後労働部分の業務に支障が生じていることを詳細に主張して交渉しました。
【結果】
被害者は,最終的に,休業損害,後遺障害逸失利益の賠償を受けることができました。最終的な示談額は,治療費を除いて380万円程度になりました。
【ポイント】
会社役員の役員報酬には,労働の対価としての部分が含まれている場合があります。その場合,弁護士が交渉すれば,役員報酬を満額受領していても,休業損害金や後遺障害逸失利益の賠償を受けることができる場合があります。