相手方の過失相殺の主張を退けた事案
2018/09/07
呉市で交通事故被害の解決に注力する弁護士の田奧です。
今日は,相手方からの不合理な過失相殺の主張を退けた事案を紹介します。
【ケース】
この事件は,自車を運転して片側一車線の道を直進中,相手方車が,対向から居眠り運転のセンターラインオーバーで走行してきたというものでした。
【当事務所の対応】
当事務所は,事故後,物損と人損の両方の損害賠償請求を受任しました。通常であれば,まずは物損の示談をし,その後治療が終わってから人損の示談をすることが多いです。しかし,このケースでは,相手方の保険会社が,依頼者の些細な道交法違反による過失相殺を主張しており,物損の示談の段階から交渉が難航していました。当事務所は,再三にわたり,相手方に重大な過失のある本件において,些細な道交法違反が過失相殺の事由にならないことを主張しましたが,結局示談に至りませんでした。そこで,当事務所は,人損の治療が終了した後,相手方に対して提訴に至りました。
【結果】
第一審では,ほぼこちらの主張通りに認定されました。第二審で,第一審と同じ条件で和解に至りました。
【ポイント】
相手方が不合理な主張を譲らないときには,毅然とした態度で提訴しなければならないときもあります。