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赤字申告事業主の休業損害を獲得した事案

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赤字申告事業主の休業損害を獲得した事案

赤字申告事業主の休業損害を獲得した事案

2017/12/05

【ケース】
妻の運転する車に同乗していたところ,相手車に追突された。
【当事務所の対応】
症状固定の直前に受任した。傷病名は,頸椎捻挫,腰椎捻挫等であった。

当事務所は,症状固定を待って診断書を取り付け,直ちに相手方保険会社に請求書を送り,示談交渉を開始した。

依頼者さまは,個人事業主であったが,事故前年の青色申告を赤字で申告していた。そのため,相手方保険会社は,休業損害の支払に難色を示した。

当事務所は,赤い本に「自営業者の休業中の固定費の支出は,事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められる」と記載されており,事故前年の純利益だけでなく経費として支出したものの一部も基礎収入に含まれる事を主張し,示談交渉を続けた。

【結果】
治療期間である約6ヶ月の休業損害として,約74万円の休業損害を獲得した。
示談の際には,損害額全額で約164万円(治療費等は除く)を獲得した。
【ポイント】
赤字申告をしている個人事業主でも,休業損害を請求できる場合がある。

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