主婦休業損害を獲得した事例
2016/02/18
【ケース】
自転車を運転して優先道路の信号のないT字路を直進中,左折待ちの車の陰から左折してきたバイクが,ご依頼者の自転車前輪の右側に衝突してきた。ご依頼者は,頸のむち打ちの症状を発症し,症状固定後,当事務所に相談に来られた。ご依頼者は,主婦で,治療中満足な家事ができなかったとのこと。
【当事務所の対応】
既に症状固定の状態であったことと,頸椎捻挫による神経症状(14級9号)の既往症があったことから,直ちに示談交渉を行った。当初,相手方保険会社は,通院日を基準とした主婦休業損害を提示してきた。そこで,治療期間の治療日以外の主婦休業損害を上乗せして賠償を求めた。
【結果】
慰謝料,休業損害とも増額した損害賠償金を獲得した。当初は約100万円(治療費を除く)で提示を受けていたが,最終的には約247万円(治療費を除く)で示談となった。
【ポイント】
主婦の業務は,毎日行わなければならない。そのため,主婦の休業損害は,通院日には当然発生するし,通院日以外の日にも発生する。通院日以外の日の休業の割合は,事故直後から症状固定までの間の治療の進み具合に応じて決まる。