物損解決時より有利な過失割合で,裁判所基準の人損(慰謝料,主婦休業損害)の賠償を獲得した事案|たおく法律事務所
2021/11/02
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は,物損示談時には相手方対依頼者=8対2で解決していたが,人損示談時には85対15で解決し,慰謝料や主婦休業損害についても裁判所の基準で示談した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は,自車を運転して片側2車線の右側を走行中,右側路外駐車場から右折で出てきた相手車に衝突されました。
被害者は,物損について,保険会社の提示に従い,相手方対依頼者=8対2で示談しました。
被害者は,むちうちの症状を訴えて4か月通院し,医師の判断で症状固定となりました。
【当事務所の対応】
当事務所は,被害者が自分で物損の示談をし,人損について医師から症状固定の判断を受けた時点で受任しました。
当事務所は,診断書がそろうのを待って,裁判所の基準で損害を計算し,相手方保険会社と交渉しました。
過失割合については,被害者本人が物損で相手方対依頼者で8対2で示談していましたが,人損については改めて交渉しました。
【結果】
交渉の結果,過失割合については,相手方対依頼者=85対15を獲得しました。
慰謝料と主婦休業損害についても,裁判所の基準で示談をしました。
最終的に,治療費等を除いて,約100万円を払ってもらう形で示談しました。
被害者が自分で交渉した場合,治療費等を除いた獲得額は36万円程度になるケースでした。
【ポイント】
弁護士が交渉すると,人損示談時には,物損示談時よりも有利な過失割合で示談できる場合があります。
弁護士が交渉すると,賠償金額は金額にして65万円,倍率にして2.5倍以上の増額を獲得できる場合があります。