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死亡事故の損害賠償請求~本人の慰謝料と遺族の慰謝料~|たおく法律事務所

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死亡事故の損害賠償請求~本人の慰謝料と遺族の慰謝料~|たおく法律事務所

死亡事故の損害賠償請求~本人の慰謝料と遺族の慰謝料~|たおく法律事務所

2022/07/04

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、死亡事故で、遺族が加害者に損害賠償請求をする際の慰謝料の相場についてお話しします。

【問題の所在】

  死亡事故が発生した際、精神的に大きく傷つく人が二類型おられます。
  一人は、亡くなったご本人。
  そして、亡くなった方のご遺族です。

  死亡事故の慰謝料については、古くから判例の蓄積があり、本人の慰謝料も、遺族の慰謝料も、問題なく認められます。
  しかしながら、亡くなったご本人の精神的苦痛は取り返しがつきません。
  また、加害者がいくら謝罪して慰謝料を支払っても、ご遺族の精神的苦痛が晴れることはないでしょう。

  そんなご遺族に対して、弁護士ができることは、ご遺族に代わって加害者保険会社と交渉し、少しでも損害賠償金を増額することだけです。
  本当に、無力だと思います。

  さて、今日は、弁護士ができる数少ないことについて、適切な慰謝料の相場がどれくらいか確認します。

【回答】

  死亡事故で亡くなった被害者は、ご遺族にとっては世界にただ一人だけの大切な人です。
  それなのに、慰謝料の相場なんて、、、と思われる方が多いと思います。

  しかしながら、実際に、死亡事故の慰謝料の相場というものはあります。

  死亡事故が起きた時、亡くなった方が一家の支柱として稼働していた方であった場合、本人と遺族の慰謝料は合計で2800万円程度になります。
  亡くなった方が、一家の支柱以外の親や配偶者であった場合、本人と遺族の慰謝料は合計で2500万円程度になります。
  そして、亡くなった方がそれ以外であった場合は、本人と遺族の慰謝料は合計で2000万円から2500万円程度になります。

  これに対して自賠責の基準では、本人の慰謝料は400万円です。
  遺族の慰謝料は、遺族が一人だけなら550万円、遺族が二人なら650万円、遺族が三人以上なら750万円になります。

【ポイント】

  死亡事故が起きた時、弁護士に依頼すれば、精神的にダメージを受けた状態での保険会社との交渉を任せて、遺族を偲びながら悲しみと向き合う時間を確保することができます。
  死亡事故が起きた時、弁護士に委任すれば、適切な金額の損害賠償を受けることができ、慰謝料についても、大きく賠償額を増やすことができます。

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