追突事故で重度のむち打ちを発症し、後遺障害14級9号と認定されて、裁判所の基準で計算した金額の賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/10/03
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故で重度のむち打ちを発症し、後遺障害認定等級14級9号と認定され、裁判所の基準で計算した金額の賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害車両を運転して片側一車線の道路を直進中、前方の信号のない横断歩道を歩行者が横断しようとしていたので停止したところ、後続の加害車両がノーブレーキで追突してきて、被害車両は一目全損となり、被害者自身も重度のむち打ちを発症しました。
今日紹介するのは、この事故の人損の部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故直後に受任しました。
事故直後のヒアリングで、被害者は、両前腕尺側から第4,5指にかけてのしびれを訴えていたため、医師に症状を伝えてカルテに書いてもらうよう指示をしました。
そして、加害者保険会社との関係では、本件は、後遺障害申請事案なので、治療期間は少なくとも6か月を下回ることはないことを伝えました。
当事務所は、事故後6ヶ月が経過して症状固定となる際、主治医の後遺障害診断に立ち会い、神経学的な検査所見を診断書に記載するよう依頼しました。
その結果、後遺障害認定等級14級9号と認定されました。
当事務所は、加害者保険会社と粘り強く交渉し、裁判所の基準で示談金を獲得しました。
【結果】
後遺障害認定等級14級9号を獲得しました。
示談金額は、治療費等を除いて約334万円を獲得しました。
被害者が自分で交渉していたら、後遺障害認定等級が取れたか危うい事案であり、認定の場合でも、治療費を除く獲得額は189万円程度になる事案でした。
【ポイント】
弁護士に早期に委任することで、本来あるべき後遺障害認定等級を獲得することができます。
弁護士に委任することで、後遺障害認定の前提でも、自分で交渉する場合と比較して、治療費を除く損害賠償金を金額にして145万円、割合にして7割程度増額できる場合があります。