足関節の可動域制限の後遺症について、自賠責は認定しなかったが、裁判上の和解で後遺障害認定等級12級を獲得した事案|たおく法律事務所
2022/11/14
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、交通事故による後遺症で足首に可動域制限が残り、自賠責は後遺障害として認定しなかったが、裁判上の和解で後遺障害認定等級12級を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自車を運転して片側1車線の道を直進中,先行車が右折するために停止したので自車も停止したところ,後続の相手車に追突されました。自車の運転席シートが前に押し出され、被害者は、ふくらはぎを挟まれました。
これにより、被害者は、腓腹筋の筋挫傷の損傷を負いました。
被害者は、整形外科で治療を受け、治療が終わった段階で足関節の可動域制限が残り、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、自賠責に対する後遺障害認定申請から受任しました。
当事務所は、自賠責に対し、被害者請求の形で後遺障害の認定申請をしました。
その結果は、足関節の可動域制限については、後遺障害非該当でした。
当事務所は、主治医の意見書を取り付けて異議申し立てをしましたが、結果は変わりませんでした。
そこで、当事務所は、加害者を相手に損害賠償請求の裁判を提起し、足関節の可動域制限について後遺障害認定等級12級を主張しました。
【結果】
当事務所の適切な訴訟対応の結果、裁判所は、被害者の足関節の可動域制限について、後遺障害認定等級12級に該当するとの心証を持ちました。
裁判所から、後遺障害認定等級12級前提の和解案の提示があり、裁判上の和解が成立しました。
その結果、被害者は、治療費等を除いた人損賠償額で、935万円程度を獲得することができました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、後遺障害認定等級を獲得することが難しい事案でも、裁判で、適切な後遺障害認定等級を獲得することができる場合があります。