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10年落ちのダンプトラックの被害事故で、一定の格落ち損害を獲得した事案|たおく法律事務所

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10年落ちのダンプトラックの被害事故で、一定の評価損を獲得した事案|たおく法律事務所

10年落ちのダンプトラックの被害事故で、一定の評価損を獲得した事案|たおく法律事務所

2023/06/13

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
  今日は、10年落ちのダンプトラックが、センターラインオーバーの加害者に正面衝突され、修理費用と評価損を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、賃貸していた10年落ちのダンプトラックのオーナーで、借主が運転しているときに、センターラインオーバーの加害車両に正面衝突され、物損を被りました。
  今日紹介するのは、この事故について、ダンプトラックのオーナーの損害についてです。

【当事務所の対応】

  加害者側は、当初センターラインオーバーを素直に認めていませんでした。
  そのため、被害者は、当事務所に委任しました。
  その後、刑事事件の捜査の過程で、加害者は、一方的過失を認めました。

  ところが、今度は、加害者の保険会社が、修理の内容について疑義を出してきて、事件が長引きました。
  結局、何度か見積を提出して、修理着工後にも追加の修理見積を出すなどし、被害車両は完全に修復できました。

  被害者は、完全なもらい事故なのに、相手方の対応が悪かったこともあり、評価損を請求して提訴しました。
  被害車両は、10年落ちのダンプトラックであり、評価損の請求は難しい事案でした。

【結果】

  当事務所の適切な訴訟活動の結果、一定の評価損が認められました。

【ポイント】

  新しい車でなくとも、弁護士に委任することで、修理費用に加えて、一定の評価損が請求できる場合があります。

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