10年落ちのダンプトラックの被害事故で、一定の評価損を獲得した事案|たおく法律事務所
2023/06/13
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、10年落ちのダンプトラックが、センターラインオーバーの加害者に正面衝突され、修理費用と評価損を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、賃貸していた10年落ちのダンプトラックのオーナーで、借主が運転しているときに、センターラインオーバーの加害車両に正面衝突され、物損を被りました。
今日紹介するのは、この事故について、ダンプトラックのオーナーの損害についてです。
【当事務所の対応】
加害者側は、当初センターラインオーバーを素直に認めていませんでした。
そのため、被害者は、当事務所に委任しました。
その後、刑事事件の捜査の過程で、加害者は、一方的過失を認めました。
ところが、今度は、加害者の保険会社が、修理の内容について疑義を出してきて、事件が長引きました。
結局、何度か見積を提出して、修理着工後にも追加の修理見積を出すなどし、被害車両は完全に修復できました。
被害者は、完全なもらい事故なのに、相手方の対応が悪かったこともあり、評価損を請求して提訴しました。
被害車両は、10年落ちのダンプトラックであり、評価損の請求は難しい事案でした。
【結果】
当事務所の適切な訴訟活動の結果、一定の評価損が認められました。
【ポイント】
新しい車でなくとも、弁護士に委任することで、修理費用に加えて、一定の評価損が請求できる場合があります。