追突事故に遭ってむちうちを発症し、治療期間を延長して症状改善まで治療した後、裁判所の基準で事案した事案|たおく法律事務所
2023/09/05
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、追突事故に遭ってむちうちを発症し、保険会社の提示してきた治療期間を延長して症状が改善した後に、裁判所の基準で示談をした事案を紹介します。
【ケース】
依頼者は、バイクを運転して片側一車線の道を直進中、先行車が渋滞のため停止していたので、これにならって停止していたところ、先行車が動き始めたので発進しようとしたところ、後続の相手車に追突されました。
依頼者は、整形外科で治療をし、3か月程度が経過した段階で、保険会社から治療費打ち切りを示唆され、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、速やかに受任通知を送り、治療期間について延長の交渉をしました。
当初、加害者保険会社は、主治医に対する医療照会の結果を主張して、治療期間の延長に応じようとしませんでした。
当事務所は、バイク事故であること、依頼者からの聞き取りの結果まだまだ症状が出ていること等を主張し、交渉しました。
結局、治療期間は、一月延長しました。事故後4か月で症状が改善し、治療が終了しました。
その後、当事務所は、加害者保険会社と粘り強く示談交渉を行い、裁判所の基準で示談をしました。
【結果】
治療期間を一か月延長し、症状が改善するまで治療ができました。
示談金は、治療費等を除いた獲得額で、81万円になりました。
保険会社の当初の提示額は、治療期間延長の前提でも、治療費等を除いた獲得額で70万円程度でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、保険会社が治療費の打ち切りを示唆しても、症状改善まで治療できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害金を10万円程度増額できる場合があります。