軽微事故で支払い拒否された、接骨院の施術費用と主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2023/11/14
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、軽微事故であるという理由で、接骨院の施術費用と主婦休業損害金の支払いを拒絶されていたが、弁護士が受任したことでいずれも獲得した事案を紹介します。
【ケース】
依頼者は、大型乗用車を運転して、駐車場内通路を走行中、前方丁字路手前で相手車が停止したので自車も停止していたところ、右方から丁字路を左折してきた車につられて相手車が後退してきて、逆突されたました。
相手方の保険会社は、当初から、この事故は軽微事故なので、受傷するはずがないと主張していました。
相手方保険会社は、依頼者に対し、異常ないことを確認するための整形外科の受診は認めるが、接骨院の治療費は払わないと申し向けました。
依頼者は、頚部痛のリハビリのために接骨院に通いたかったので、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、依頼者の意向を確認しながら、相手方任意保険会社と、接骨院の施術費用について交渉しました。
そうしたところ、受傷後一か月は、接骨院に通うことを認めてもらいました。
依頼者は、一か月間接骨院に通い、症状治癒に至りました。
当事務所は、診断書がそろった段階で、損害を計算し、損害賠償請求の交渉を行いました。
依頼者は専業主婦だったので、主婦休業損害を請求すべき事案でした。
相手方任意保険会社は、ここでも、軽微事故だから休業する必要はなかったと主張してきました。
当事務所は、リハビリを受けた日は、その効果を高めるために安静にする必要があり家事ができないことなどを主張しました。
最終的に、交通事故紛争処理センターに申立をしました。
【結果】
当事務所の、交通事故紛争処理センターにおける適切な対応の結果、治療期間中の満額の慰謝料と主婦休業損害金を獲得しました。
治療費等を除いた損害金の獲得額は、34万円程度になりました。
当事務所が受任していなければ、治療費等を除いた損害金の獲得額は、5万円程度の事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、軽微事故であることを理由に、支払いを拒否されていた接骨院の施術費用や、主婦休業損害金を獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害金の獲得額は、金額にして29万円増し、倍率にして5.8倍程度増加できる場合があります。