ギブス固定期間を入院期間とみなして傷害慰謝料を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/03/21
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、足を骨折してギプス固定された被害者が、ギプス固定期間を入院期間とみなして傷害慰謝料を獲得できた事案を紹介します。
【ケース】
依頼者は、徒歩で信号のない横断歩道を横断中、右側片側一車線の道路から相手車に右足を踏まれ、骨折しました。
依頼者は、病院でギプス固定を受け、10日ほどでギブスを外し、事故後1年で治癒の診断を受けました。
依頼者は、治癒後、2か月たっても示談の話が進まないので、当事務所に委任しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、損害を計算し、加害者保険会社に人損の賠償請求をしました。
その際、ギブス固定期間については、入院扱いで傷害慰謝料を請求しました。
加害者保険会社は、ギブス固定期間も実体的には通院であるなどと主張してて、全期間通院とみた提示をしてきました。
当事務所の適切な反論と粘り強い交渉の結果、ギブス固定期間を入院期間とみなして傷害慰謝料を獲得することができました。
【結果】
依頼者は、治療費等を除いた獲得額で、180万円程度になりました。
自賠責の基準では、治療費等を除いた獲得金額は、60万円程度になる事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、ギブス固定期間を入院期間とみなして傷害慰謝料を獲得できます。
弁護士に委任することで、人損賠償額は、治療費等を除いた獲得額で、金額にして120万円、倍率にして3倍程度増額できる場合があります。