加害者が無保険のため、人身傷害保険を使って治療を行い、加害者から裁判所基準で慰謝料等を獲得した事案
2024/03/27
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、加害者が無保険のため、人身傷害保険を使用して治療を行い、加害者から慰謝料等の損害を裁判所の基準で獲得した事案を紹介します。
【ケース】
依頼者は、自車を運転して片側一車線の道路(中央線が黄色・歩車道の区別あり)を直進中、左側路外駐車場から道路に出ようとしていた相手車に自車左後角に衝突されました。
依頼者は、頚椎捻挫等の傷病を負いました。
相手方は、無保険でしたが資力は有しており、治療期間さえ確保できれば賠償を受けられる事案でした。
依頼者は、人身傷害保険で治療をしながら、相手方と直接交渉することに不安を覚えて、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、治療開始から3か月で治療終了し、人傷先行で協定を行い、加害者である相手方に対し、足らずの損害を計算して請求しました。
主な損害項目としては、傷害慰謝料及び主婦休業損害がありました。
当事務所は、粛々と交渉を進め、裁判所の基準で示談をすることができました。
【結果】
示談金額は、人傷保険金125万円のほかに、30万円程度になりました。
【ポイント】
相手方が無保険で、人身傷害保険で治療をするような場合でも、弁護士に依頼することで損害金を30万余計に獲得できる場合があります。