減収のないフルタイム労働の兼業主婦が、主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/04/04
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、減収のないフルタイム労働の兼業主婦が、主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
依頼者は、歩車道の区別のある、片側2車線の右側の歩道を自転車で直進中、交差点の半ばを過ぎた頃、右側から交差点を左折しようとしてきた相手車に、自車後部タイヤに接触されて転倒させられ、全身を強く打ちました。
依頼者は、病院で、左膝打撲、擦過傷、腰部捻挫、左股関捻挫、頚部捻挫、背部挫傷などと診断されました。
依頼者は、約半年リハビリのために通院し、症状固定と診断されました。
依頼者は、相手方保険会社より、示談案の提示を受けました。
依頼者は、提示が妥当か否か分からず、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、まず、依頼者が治療費を除いて獲得できる人損賠償金を試算し、依頼者の納得の上で受任しました。
当事務所は、保険会社から記録を取りよせ、損害を計算して、賠償請求をしました。
その際、依頼者はフルタイム労働の兼業主婦で事故により減収はなかったのですが、裁判所の基準では主婦として扱う場合であったので、主婦の休業損害も請求しました。
当事務所の粘り強い交渉の結果、主婦休業損害金を獲得して示談に至りました。
【結果】
依頼者は、主婦休業損害金として70万円の認定を獲得しました。
示談金額は、過失割合を考慮しても、治療費等を除いた獲得額で141万円程度になりました。
当事務所が受任する前の、保険会社の提示額は、治療費等を除いた獲得額で56万円程度の事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、減収のないフルタイムの兼業主婦であっても、主婦休業損害金を獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた人損賠償金は、金額にして85万円、倍率にして2.5倍程度増額できる場合があります。