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十分な治療の後、後遺障害10級7号と認定され、裁判所の基準で示談した事案

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十分な治療の後、後遺障害10級7号と認定され、裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所

十分な治療の後、後遺障害10級7号と認定され、裁判所の基準で示談した事案|たおく法律事務所

2024/06/03

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、十分な治療の後、後遺障害10級7号と認定され、裁判所の基準で示談を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、スクーターを運転して片側1車線の道を直進中、対向の相手車が右折待ちをするでもなく突然右折してきて、自車右側に衝突されました。
 被害者は、これにより、左母指骨折等の傷病を負いました。
 被害者は、事故後、当事務所に委任しました。

【当事務所の対応】

 当事務所は、まず、被害者の治療の環境を整えました。
 被害者は、近隣の整形外科に通院し、リハビリを行いました。
 被害者は、1年程度リハをしましたが、左母指の可動域制限と疼痛が亡くならず、医師の判断で手術をすることになりました。
 相手方保険会社は、当初、手術に難色を示しましたが、当職が説得しました。
 被害者は、手術の後、静養期間の若干のリハビリ期間を経て、症状固定となりました。

 当事務所は、自賠責に被害者請求する形で、後遺障害の申請をしました。
 その結果、後遺障害10級7号と認定されました。

 当事務所は、加害者保険会社と交渉し、裁判所の基準で示談しました。

【結果】

 示談金額は、治療費等を除いた獲得額で、2061万円程度になりました。
 被害者が自分で交渉していれば、手術をすることができなかったかもしれないし、治療費を除いて950万円程度しか獲得できない事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、事故による傷病について、十分な治療を受けることができます。
 弁護士に委任することで、治療費を除いた損害賠償金を金額にして1111万円程度、倍率にして2.1倍以上増額できる場合があります。

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