無保険の加害者から、裁判上の和解で、裁判所の基準になる損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/06/10
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、無保険の加害者から、裁判上の和解により、裁判所の基準による損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害バイクを運転して片側一車線(中央線は黄色)の道路をゆるい左カーブを道なりに進行中、渋滞中の対向から相手車がセンターオーバーで、被害バイク手前のスペースを通って路外コンビニに入ろうとしたため、被害者は避けきれず、接触し転倒しました。
被害者は、相手方が任意保険無保険であったため、人身傷害保険を使って治療をしました。
被害者は、治療期間中に、当事務所に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、人身傷害保険会社と相談したながら、十分な治療期間を確保しました。
その上で、当事務所は、自賠責保険会社に対し、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、14級9号の認定を獲得しました。
その後、当事務所は、加害者に対して、人傷保険金と自賠保険金の差額を請求しました。
当職は、加害者に任意にお支払いいただけなかったので、裁判を提起しました。
裁判では、加害者は、事故態様について争いましたが、人傷保険金と訴訟賠償金の差額説に従い、ほぼ満額の損害金を格闘する形で、裁判上の和解が成立しました。
【結果】
裁判上の和解の金額と、自賠責から回収した金額を全部合わせると、280万円余りになりました。
ここには、人身傷害保険金(治療費等)は含んでいません。
裁判上の和解金は、期限までに全額お支払いただきました。
【ポイント】
相手方が任意保険無保険でも、弁護士に委任することで、治療費とは別に、損害賠償金280万円余りを獲得することができる場合があります。
被害者が自分で交渉した場合、人身傷害保険金のみを受領して事件を終了させていたであろう事案でした。