個人事業主の休業損害で、固定経費の評価を争って、増額を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/07/02
呉市で、交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、個人事業主の被害者が、休業損害の請求に際して、固定経費の評価を争って増額を獲得することができた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害車両を運転して片側2車線の道路(歩車道区別あり、中央分離帯もあり)の右側を走行中、先行車が2台程度赤信号で停止していたので、従って停止したところ、後続の相手車に追突されました。被害者は、サイドブレーキを引いていたにもかかわらず、警察によると、7mくらい押し出されていたそうです。
被害者は、事故後3か月が経過するころ、医師にそろそろ治療が終わるといわれて、今後の賠償請求について弁護士に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、事故後3か月で受任しました。
当事務所は、被害者の症状固定を待って、一件記録を取り付け、加害者保険会社に損害賠償の請求をしました。
加害者保険会社は、被害者の個人事業主としての休業損害について、調査会社を入れて調査をしていました。
そのため、固定経費が損害に含まれるという理解については、共通認識が得られていました。
しかしながら、固定経費が、どうして損害に含まれるのか、という趣旨からの理解がなかったため、調査結果は間違っていました。
当職は、加害者保険会社に対し、営業損害の趣旨から説明して交渉し、固定経費の評価を争い、個人事業主の休業損害の増額を獲得しました。
【結果】
当職は、加害者保険会社との間で、裁判所の基準で示談しました。
個人事業主としての休業損害は、当初、23万円の提示を受けていましたが、42万円で示談しました。
被害者は、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額で、120万円程度を獲得しました。
弁護士が受任しなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、65万円程度になる事案でした。
【ポイント】
個人事業主の休業損害について、すでに調査会社の調査が出ていても、弁護士に委任することで、19万円程度増額することができる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして55万円、倍率にして1.8倍以上に増額できる場合があります。