事故でむち打ちを発症し、裁判所の基準で慰謝料等の損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/07/18
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奥です。
今日は、追突事故被害により、頚椎と腰椎のむち打ちを発症し、十分な期間の治療後、裁判所の基準で慰謝料等の損害金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、片側2車線の左側道路で自車を運転中、前方交差点手前の停止線で、赤信号のため停止していたところ、後続の加害車両に追突されました。
被害者は、事故後の対応を弁護士に委任したいと考え、事故後一週間で当職に相談しました。
【当事務所の対応】
当事務所は、上記の法律相談後、速やかに受任しました。
当職は、加害者保険会社と交渉しながら、被害者の治療の環境を整えました。
事故後5か月が経過したころ、被害者の症状が軽快し、医師の判断で症状固定となりました。
当職は、速やかに診断書等を取り寄せ、加害者保険会社に損害賠償請求をして、示談交渉を開始しました。
当職の適切な交渉の結果、裁判所の基準で示談が成立しました。
【結果】
被害者は、加害者保険会社との示談により、治療費等を除いた損害賠償金84万円を獲得することができました。
被害者が自分で交渉をしていれば、治療費を除いた獲得は、66万円程度になる事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、交通事故の人損は、裁判所の基準で獲得することができます。
弁護士に委任することで、損害賠償金は、治療費等を除いた獲得額で、金額にして18万円、割合にして27パーセント程度増額することができる場合があります。