たおく法律事務所

被害車両同乗中に事故に遭い、加害者から100%の人損賠償を獲得した事案

お問い合わせはこちら 相続のご相談はこちら

被害車両に同乗中に事故に遭い、加害者から100%の人損賠償を獲得した事案|たおく法律事務所

被害車両に同乗中に事故に遭い、加害者から100%の人損賠償を獲得した事案|たおく法律事務所

2024/07/23

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奥です。
 今日は、被害車両に同乗中、事故に遭い、加害者から100%の人損賠償を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、知人の運転する被害車両に同乗して片側一車線の道を時速30キロ程度で直進中、左側路外駐車場から出てきた相車の前面が、被害車両左前側面に衝突し、むち打ちを発症しました。 
 被害者は、事故4日程度経過した時点で、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当職は、受任後、速やかに加害者の保険会社と連絡を取り、被害者の治療の環境を整えました。
 被害者の治療期間中、加害者保険会社より、治療費の対応時期について何度か連絡がありました。
 当職は、被害者と連絡を取りながら、症状の経過を聞き取り、保険会社に伝えることで、十分な治療期間を確保しました。

 当職は、治療終了後、速やかに損害を計算して、加害者保険会社に請求しました。
 被害車両と加害車両の過失割合は2:8でしたが、被害者との関係では、両車両の運転者の共同不法行為なので、損害の100%を請求しました。

【結果】

 交渉の結果、被害者は、加害者から、100%の損害金を獲得しました。
 加害者は、被害車両の運転手に求償しました。しかしながら、被害者料運転手は、車両保険を使用していたので、対物保険を使っても、保険料の等級はそれ以上下がりませんでした。
 被害者は、治療費等を除いて、損害賠償金92万円を獲得しました。
 実通院日数が少なかったこともあり、被害者が自分で示談をしていれば、治療費等を除いた損害賠償金額は15万円程度しか獲得できない事案でした。

【ポイント】

 知人の車に同乗中の事故においては、弁護士に委任することで、過失割合によらず、100%の損害賠償金を獲得できる場合があります。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして77万円、倍率にして6倍以上に増額できる場合があります。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。