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小学生が事故でむち打ちを発症し、裁判所の基準で賠償金を獲得した事案

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小学生が事故でむち打ちを発症し、裁判所の基準で賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

小学生が事故でむち打ちを発症し、裁判所の基準で賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

2024/09/24

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、知人の車に同乗していた小学生が、正面衝突事故により、むち打ちを発症し、十分な期間治療をして、裁判所の基準で賠償金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、知人の運転する車の運転席の後部に同乗中、自車が丁字路の突きあたりを左折しようとして停止線で停止し,車が途切れるのを待っていたところ,左方向から右折してきた相手車に正面衝突されました。
 被害者は、重度のむち打ちを発症し、整形外科に通院しました。
 被害者は、事故後4か月が経過し、症状が治りきらないうちに保険会社が治療費の打ち切りを示唆してきたので、心配した両親が当事務所に相談しました。

タイトル

 当事務所は、受任後、保険会社と交渉し、小学生でも重度のむち打ちを発症することがあること、事故の態様が重大で強い衝撃が生じたはずであることを主張し、治療期間の引き延ばしを交渉しました。
 結局、事故後7か月が経過したころに、症状が治癒しました。
 当職は、加害者保険会社に対して、裁判所の基準で起算した損害賠償金を請求しました。
 当職の粘り強い交渉の結果、裁判所の基準で計算した損害賠償金を支払うという内容の示談が成立しました。

【結果】

 被害者は、治療費等を除いた獲得額で、118万円余りの賠償金を獲得できました。
 被害者の両親が自分で交渉していれば、治療費を除いた賠償金は、64万円程度しか獲得できない事案でした。

【ポイント】

 小学生でも、重大な事故に遭えば、むち打ちを発症するし、治療によって治癒します。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして54万円、倍率にして1.8倍程度増額できる場合があります。

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