パート労働の兼業主婦が、事故に遭い、裁判所の基準で満額の主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所
2024/12/03
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、パート労働の兼業主婦が、交通事故に遭い、むち打ちを発症して、裁判所の基準で満額の主婦休業損害金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、被害車両に同乗して片側二車線の幹線道路(中央分離帯、歩車道の区別あり)の右側車線を時速60㎞で走行中、対向から走行してきた大型車両に正面衝突されました。
今日紹介するのは、この事故の、人損賠償の部分、特に主婦休業損害の部分です。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後約一か月で当事務所に委任しました。
当事務所は、受任当初から、加害者保険会社と連絡を取り、十分な治療期間を確保しました。
当事務所は、十分な治療の終了後、必要書類を取り寄せて、損害を計算し、示談交渉を開始しました。
当職は、本件事故の重大性から、休業損害金をやや多めに請求しました。
被害者は、パート労働者とはいえ、労働者としての減収はなかったので、保険会社からの反論の可能性が懸念されました。
当職は、毅然とした態度で損害賠償を請求し、主婦休業損害について、裁判所基準の満額で示談を獲得しました。
【結果】
被害者は、主婦休業損害金を135万円、治療費等を除いた人損賠償金合計で228万円を獲得しました。
被害者が自分で交渉していれば、治療費を除いた人損賠償金は80万円程度になっていたかもしれない事案でした。
【ポイント】
弁護士に委任することで、事故態様によっては、パートタイム労働の兼業主婦であっても、主婦休業損害金を135万円獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして148万円程度増額し、倍率にして2.8倍以上に増額できる場合があります。