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紛セ申立てにより、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案

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紛セ申立てにより、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

紛セ申立てにより、裁判所の基準で主婦休業損害金を獲得した事案|たおく法律事務所

2024/12/09

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、主婦休業損害について、加害者保険会社が任意保険の基準に固執したため、紛セに申立てをして裁判所の基準で賠償を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自車を運転して、片側2車線(中央分離帯あり)の幹線道路の右側を直進中(時速40~45㎞)、左側の渋滞している車線でほぼ停止していた相手車がウインカーを出さずに突然右側に進路変更しようとして、自車左側面全体に相手車右前角を接触されました。
 今日紹介するのは、この事故の損害論の部分、特に主婦休業損害の部分です。

【当事務所の対応】

 当事務所は、治療終了の1か月前に受任しました。
 被害者は、治療を継続し難い事情があり、事故後3か月程度で治療を終了しました。
 その後、当事務所は、被害者の人損を計算して、加害者保険会社に請求しました。

 加害者保険会社は、任意保険の基準に固執し、担当者の独自の見解と思われる主張をしてこられました。
 当職は、やむなく、本件について、交通事故紛争処理センターに申立てました。

 交通事故紛争処理センターでは、おおむね当職の主張が認められ、当初の示談交渉ラインとほぼ同じ金額で示談ができました。

【結果】

 被害者は、紛争処理センターの斡旋案にしがたい、治療費等を除いた人損賠償額で86万円を払ってもらう形で示談ができました。
 弁護士が受任していなければ、治療費等を除いた人損賠償の獲得額は、37万円程度になっていた事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、保険会社が任意保険の基準に固執しても、紛セ申立てや裁判提起等の方法により、裁判所の基準で損害金を獲得することができます。
 弁護士に委任することで、治療費等を除く人損賠償金の獲得額は、金額にして49万円、倍率にして2.3倍以上増額できる場合があります。

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