たおく法律事務所

二箇所の骨折後の症状が、それぞれ12級と認定され、併合11級になった事案

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事故により二箇所の骨折を負い、それぞれの箇所の可動域制限が12級と認定され、併合11級と認定された事案|たおく法律事務所

事故により二箇所の骨折を負い、それぞれの箇所の可動域制限が12級と認定され、併合11級と認定された事案|たおく法律事務所

2024/12/24

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
 今日は、事故で二箇所の骨折をし、それぞれの箇所の可動域制限が12級と認定され、併合11級と認定された事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、原付を運転して片側2車線の道を走行中、青信号で丁字路交差点内に直進で進入したところ、対向から右折してきた加害車両にはねられました。被害者は、大腿骨骨折と、左拇趾骨折の傷害を負いました。 

 今日紹介するのは、この事故の、後遺障害認定の部分です。

【当事務所の対応】

 当事務所は、事故後1年が経過した時点で受任しました。
 当事務所が受任した時点で、被害者は、大腿骨の骨癒合が得られておらず、左拇趾の骨折は未処置のまま癒合している状態でした。

 当事務所は、受任後3年にわたり、被害者とともに、治療の環境を整えました。
 その間、被害者は、腸骨の骨片を大腿骨に移植するなどし、何とか大腿骨の骨癒合が得られました。
 
 長い治療期間の間に、主治医が交代し、左拇趾の骨折のことは気にかけられなくなっていました。
 そこで、当職は、主治医に後遺障害診断書のひな型を渡す際、大腿骨だけでなく、左拇趾骨折による可動域制限についても記載をするように依頼をしました。

 当職は、万全の体制を整えて被害者請求の形で後遺障害の認定の申請をしました。 

【結果】

 被害者は、自賠責から、大腿骨の可動域制限で後遺障害12級7号、左拇趾の可動域制限で後遺障害12級12号と認定され、併合11級と認定されました。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、主治医が気にかけていなかった治療初期の骨折についても、後遺障害認定申請の際に忘れずに申請を行い、認定を受けることができます。

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