減収のないフルタイム労働の兼業主婦が、裁判所の基準で、主婦休業損害金を満額獲得した事案|たおく法律事務所
2025/03/17
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
今日は、フルタイム労働の兼業主婦が、家族の運転する車両に同乗中に事故に遭い、労働者としての減収がなかったにもかかわらず、主婦としての休業損害金を、裁判所の基準で満額獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、家族の運転する車両の助手席に同乗中、前方トンネル手前で、先行車が渋滞のため停止したので、続いて停止したところ、後続の相手車にノーブレーキで追突されました。
【当事務所の対応】
被害者は、症状固定後、しばらくして、当事務所に委任しました。
当事務所は、速やかに被害者の治療記録等を取り付け、損害額を計算して保険会社に請求しました。
そのため、交渉では、主婦休業損害の休業日がどれほどかということが争点になると見込まれました。
当職は、交渉において、実通院日のすべてが休業日であり、これ以上は譲歩できないという態度で臨みました。
その結果、被害者の主婦休業損害について、裁判所の基準に基づいて休業の基礎日額を算定し、実通院日の前日を休業日として、合意ができました。
【結果】
被害者は、示談の結果、治療費等を除いた損害賠償金として、30万円程度を獲得できました。
弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金獲得額は、5万円足らずになる事案でした。
【ポイント】
休業のないフルタイム労働の兼業主婦であっても、弁護士に委任することで、主婦休業損害金を裁判所の基準で満額獲得できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金獲得額は、金額にして25万円以上、倍率にして6倍程度に増額できる場合があります。