弁護士に委任したことで、物損の示談時よりも有利な過失割合での人損示談を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/05/07
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、物損示談時の過失割合に納得がいかず、弁護士に委任して、人損示談時には0:10の過失割合を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して、片側1車線の道路を時速30キロ程度で直進していたところ、右前方のスーパーの駐車場出口から相手車が左折で対向車線に入ろうとして、ブレーキをアクセルを踏み間違えてセンターラインを越えて路内に進入し、正面衝突されました。
被害者は、当初から、自身に過失はない旨を訴えましたが、相手方保険会社は取り合わず、物損示談は2:8で言い切られました。
【当事務所の対応】
当事務所は、治療終了後3か月半が経過したころ、受任しました。
当職は、被害者の主張を裏付けるために、刑事記録を取り付けました。
そうしたところ、被害者の主張通りの事故態様が、刑事記録に記載されていました。
当職は、加害者保険会社に、刑事記録を送付し、本件事故は、本来0:10の過失割合の事故であることを主張しました。
【結果】
当職の立証活動の結果、加害者保険会社は、被害者の主張する事故態様を全面的に認め、人損示談では0:10の過失割合を獲得しました。
【ポイント】
保険会社に強硬に過失割合を主張されても、弁護士に委任することで、本来あるべき有利な過失割合を獲得できる場合があります。