後遺障害12級13号の頑固な神経症状の既往のある被害者が、再度のむち打ちについて、事故前の状態に戻るまでの治療を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/05/15
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、後遺障害12級13号の頑固な神経症状の既往のある被害者が、事故で再度のむち打ちを発症し、事故前の状態に戻るまでの期間の治療を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して片側二車線の左側を走行中、青信号に従って前方交差点に進入したところ、相手車が対向から右折してきて、相手車前中央部に自車右前部を衝突されました。
被害者は、後遺障害12級13号の頑固な神経症状の既往がありましたが、今回の事故で再度のむち打ちを発症しました。
【当事務所の対応】
依頼者は、従前の事故被害の際、当事務所で後遺障害12級13号を獲得したという経緯があったので、今回も直ちに当事務所に相談されました。
当職は、加害者保険会社に対して、依頼者には後遺障害12級13号の既往があるが、事故前には症状はある程度収束していたこと、事故によって再度重篤な症状が出ていることを説明し、元の状態に戻るまでの治療を行う旨を説明しました。
【結果】
当職が、被害者の既往症と再度の治療の必要性について真摯に説明をしたことで、保険会社も、元の状態に戻るまでの治療を認めました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、後遺障害12級13号の既往のある被害者が再度のむち打ちを発症した場合でも、元の状態に戻るまでの治療を獲得できる場合があります。