物件事故扱いの事故で、警察に照会して、有利な過失割合を獲得した事案
2025/06/03
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、物損事故扱いの事故で、加害者が事故態様を争っていたが、警察に照会を書けたことで有利に解決できた事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して、片側2車線(中央分離帯あり)の幹線道路の右側を、時速40キロ程度で直進中していました。そうしたところ、左側の渋滞している車線でほぼ停止していた、相手車が、ウインカーを出さずに突然右側に進路変更しようとして、被害車両に衝突しました。
【当事務所の対応】
加害者は、当初、ウインカーを出さずに進路変更をしたことを認めていたのに、後日否認しました。
そこで、当職は、警察に照会をかけて、当初、加害者がウインカーを出さずに進路変更をしたと話していたことを明らかにしました。
当職は、交通事故紛争処理センターに申立てをして、過失割合を争いました。
【結果】
当職の適切な主張活動の結果、結局、過失割合は1:9で示談できました。
【ポイント】
物損事故扱いの事故で刑事記録を取得できなくても、弁護士に委任することで、警察に照会をかけ、当事者の事故直後の言動を明らかにすることができる場合があります。
弁護士に委任することで、有利な過失割合を獲得できる場合があります。