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追突事故でむち打ちを発症し、裁判所の基準で慰謝料等の賠償を獲得した事案

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追突事故でむち打ちを発症し、裁判所の基準で慰謝料等の賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

追突事故でむち打ちを発症し、裁判所の基準で慰謝料等の賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所

2025/07/07

呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の田奧です。
 今日は、交通事故でむち打ちを発症し、治療終了後、裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自動車を運転して、片側一車線の道を進行中、青色信号で前方交差点内に進入して右折待ちをしていたところ、加害車両に追突されました。
 被害者は、この事故で、むち打ちを発症し、医師に頚椎捻挫と診断されました。

【当事務所の対応】

 当事務所は、事故後二週間で受任しました。
 当事務所は、加害者保険会社に治療状況を報告しながら治療期間を確保しました。
 被害者は、事故後4か月程度が経過したころ、症状が軽快し、症状固定となりました。

 当事務所は、速やかに診断書等の記録を取り付けて、損害を計算し、示談交渉を開始しました。

 当職の粘り強い交渉の結果、被害者は、傷害慰謝料等の損害金を裁判所の基準で獲得することができました。

【結果】

 被害者は、示談により、治療費等を除いた損害賠償金93万円程度を獲得することができました。
 弁護士に委任していなければ、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、66万円程度になった事案でした。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、追突されてむち打ちを発症した被害者は、慰謝料の額を増額できる場合があります。
 弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして27万円、割合にして4割程度増額できる場合があります。

 


 

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