加害者が一方的過失を否認したが、こちらの言い分を通した事案|たおく法律事務所
2025/08/04
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交差点で信号無視の車に衝突され、否認されたが、こちらの言い分を通した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、軽自動車を運転して片側一車線の道路を走行中、前方交差点に青信号に従って進入したところ、相手車が片側三車線左側から信号無視で交差点内に進入してきました。相手車の前部が、ノーブレーキで、自車左側面にしました。被害車両は、右側に押し出されながら前進し、対向から走行してきたトラックに正面衝突しました。
今日紹介するのは、この事故の加害者の過失についての部分です。
【当事務所の対応】
当初、加害者は、自分の対面信号が赤であったことを否認していました。
警察は、当初は、この事故を物損事故で終わらせようとしているようでした。
そのため、最悪、この事故が加害者の一方的過失によるものであることが、うやむやになってしまう可能性がありました。
当職は、修理工場から被害車両のドライブレコーダーを取り寄せ、確認しました。
その結果、被害者の対面信号が青であることが明らかになりました。
当職は、加害者保険会社にドライブレコーダーを送付し、加害者の一方的過失を主張しました。
【結果】
加害者保険会社は、ドライブレコーダーを確認し、加害者本人に内容を伝え、加害者の一方的過失を認めました。
【ポイント】
加害者の一方的過失の事故であっても、両当事者の対応次第で、適切な過失割合にならない可能性があります。
弁護士に委任することで、適切な過失割合を獲得することができます。