たおく法律事務所

事故により、重度のむち打ちを発症し、後遺障害14級9号と認定された事案

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交通事故で、重度のむち打ちを発症し、後遺障害14級9号と認定された事案|たおく法律事務所

交通事故で、重度のむち打ちを発症し、後遺障害14級9号と認定された事案|たおく法律事務所

2025/08/25

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、交通事故で重度のむち打ちを発症し、十分な治療の後、後遺障害14級9号と認定された事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自動車を運転して片側一車線の道路を時速40キロ程度で走行中、青信号で前方交差点に進入しました。そうしたところ、相手車が左側道路から、信号無視で交差点内に進入して、自車左側面に衝突してきました。被害車両は、右側に押し出されながら前進し、対向から走行してきたトラックに正面衝突しました。
 被害者は、これにより、重度のむち打ちを発症しました。
 今日紹介するのは、この事故の、後遺障害認定の部分です。

【当事務所の対応】

 被害者は、事故直後に、当職に委任しました。
 当職は、被害者に十分な期間の治療を確保した後、後遺障害の手続きに進みました。
 主治医は、後遺障害診断書の作成をしてくれましたが、一連の書類の中に、被害者の両上肢のしびれについての記載がありませんでした。
 そこで、当職は、主治医の病院に連絡し、被害者の両上肢のしびれについての記載を追記していただきました。

 当職は、満を持して、自賠責保険会社に対して、被害者請求の形で、後遺障害の申請をしました。

【結果】

 被害者は、自賠責保険から、後遺障害14級9号と認定され、後遺障害部分の自賠責保険金75万円を獲得しました。
 一連の後遺障害に関する書類に、両上肢のしびれの記載がなければ、非該当になっていたかもしれない事件でした。
 被害者は、引き続き、加害者保険会社と、示談交渉に入りました。

【ポイント】

 重度のむち打ちの被害者は、弁護士に委任することで、適切な後遺障害の認定を得ることができます。
 被害者請求の形で後遺障害の申請をして認定されれば、、示談前に、後遺障害部分の自賠責保険金を獲得できます。

 


 

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