むち打ちが後遺障害14級と認定され、治療費を除いて425万円を獲得した事案
2025/09/01
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、むち打ちの治療後、後遺障害14級9号と認定され、治療費等を除いた損害賠償金425万円を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して片側一車線の道路を時速40キロ程度で走行中、青信号に従って前方交差点に進入しました。そうしたところ、相手車が、左側道路から信号無視で交差点内に進入して、自車左側面に衝突してきました。自車は右側に押し出されながら前進し、対向から走行してきたトラックに正面衝突しました。
今日紹介するのは、この事故の、示談交渉の部分です。
【当事務所の対応】
示談交渉において、争点となったのは、被害者の主婦休業損害の金額でした。
当職は、被害者が専業主婦であり、治療期間中、重度のむち打ちの症状により家事労働に支障があったことを主張しました。
これに対して、加害者保険会社は、約一年にわたる治療期間中の全部の通院日について100%家事ができなかったとは考えられないなどと主張してきました。
【結果】
示談においては、主婦休業損害約113万円、傷害慰謝料約107万円、後遺障害逸失利益約91万円、後遺障害慰謝料110万円を獲得しました。
その他の損害も併せて、被害者は、治療費等を除いた損害賠償金425万円を獲得しました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、後遺障害14級9号認定の場合の治療費を除く損害賠償金の獲得額は、金額にして225万円、倍率にして2.1倍程度増額できる場合があります。