過失割合の評価について争いがあり、判例タイムズ38号よりも有利な過失割合を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/10/14
呉市で交通事故被害の救済に注力する弁護士の、田奧です。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して片側2車線道路の右側車線を時速40キロ台で直進中、左前方に停止していた加害車両を追い抜こうとしていました。そうしたところ、加害車両は、被害車両の追い抜きのタイミングで、右に進路変更しながら発進し、被害車両左側面と加害車両右前角が衝突しました。被害車両は反対車線まで押し出されて、反対車線の右車線を斜めに塞ぐ形で停止しました。両当事車両に、ドライブレコーダーがない事案でした。
今日紹介するのは、この事故の過失割合についての部分です。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後二週間で、当事務所に相談しました。
被害者は、事故の態様について、加害者が進路変更する際にウインカーを出していなかったと記憶していました。
これに対して、加害者は、ウインカーを出したと主張して争っていました。
両当事車両にはドライブレコーダーがなく、被害者がウインカーのことを立証するのは困難な状況でした。
そのため、この事故は、判例タイムズ38の、進路変更車と後続直進車の事故の類型に当てはまれば、過失割合は3:7となる事案でした。
しかしながら、前方で停止している車両を追い抜くタイミングで、停止車両が突然進路変更しながら発進すると、後方からの直進車からすれば、回避のしようがありません。
当職は、加害者保険会社に対し、裁判例を示しながら、粘り強くその主張を行いました。
【結果】
当職の粘り強い交渉と、適切な裁判例調査の結果、過失割合は、被害者:加害者=15:85で合意ができました。
【ポイント】
弁護士に委任することで、事案によっては、判例タイムズ38号の適用を争い、判例タイムズ38号よりも有利な過失割合を獲得することができる場合があります。