事故により腱板損傷の傷病を負い、事故後6カ月間治療を受け、治療費打ち切りを示唆されたが、手術とその後の治療期間も確保した事案|たおく法律事務所
2025/10/20
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、交通事故で腱板損傷の傷病を負い、事故後6カ月間治療受けたが疼痛が回復せず、保険会社から治療費打ち切りを示唆されたが、その後の手術と術後の治療を確保した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して片側2車線道路の右側車線を時速40キロ台で直進していました。そうしたところ、左前方に停止していた加害車両が、突然進路変更しながら発進し、自車左側面に相手車右前角を衝突させました。自車は反対車線まで押し出されて、反対車線の右車線を斜めに塞ぐ形で停止しました。
被害者は、その際、運転席ドアのプラスチック部分で右肩を強打しました。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後10日程度で、当事務所に委任しました。
その時点で、被害者は、整形外科クリニックでリハビリをしていました。
被害者は、右肩の疼痛が改善せず、関節可動域も小さくなっていったことから、中核病院を紹介され、MRI検査を受けました。
その結果は、肩関節内に高信号の部分が認められたものの、画像上明確な疼痛の原因はわかりませんでした。
被害者は、その後もリハビリの指示を受けて、継続しましたが、症状は改善しませんでした。
そうこうしているうちに、事故後6カ月が近づき、保険会社から、治療費の打ち切りを示唆されまし
当職は、被害者と一緒に主治医の診察に立ち合い、疼痛の原因について質問しました。
主治医は、手術を受ければ、症状が改善するかもしれないと説明をされました。
被害者は、痛いので、手術を受けたいという意向でした。
当職は、保険会社の担当者に対し、手術費用と術後の治療費用を支払うよう交渉しました。
保険会社は、6カ月治療したのだから、後遺障害の手続きに進めばいいという態度で、なかなか応じてくれませんでした。
当職は、保険会社の担当者に、主治医との面談に同席するよう申し出ました。
【結果】
当職は、保険会社の担当と一緒に主治医と面談し、本件症例における手術の有用性を理解してもらいました。
その結果、治療費として手術費用を負担してもらえることになりました。
主治医によると、右肩の手術中に、腱と靭帯が干渉している部分を見つけ、そこを切除することで、肩関節がスムーズに動くようになったとのことでした。
【ポイント】
保険会社が治療費の打ち切りを示唆し、手術の費用を認めようとしなかった場合でも、弁護士に委任することで、治療費として手術費用と術後の治療費用を認めてもらえる場合があります。