右肩の可動域制限について、治療中に原因を解明し、後遺障害12級6号と認定された事案|たおく法律事務所
2025/10/27
呉市で、交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、右肩の可動域制限について、治療中に原因を解明し、治療後に後遺障害12級7号と認定された事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、自動車を運転して、片側2車線道路の右側車線を時速40キロ台で直進していました。被害者は、左前方に停止していた加害車両を追い抜くタイミングで、当該車両が進路変更したながら発進して、自車に衝突しました。
これにより、自車は、反対車線まで押し出され、被害者は、右肩を強打しました。
【当事務所の対応】
被害者は、事故後間もなく、右肩痛と可動域制限を訴えました。
しかしながら、MRI を撮っても直接の原因はわからず、そのまま事故後6カ月を経過してしまいました。
主治医からは、手術の提案がありました。
当職は、手術費用を治療費として負担するよう、保険会社を説得しました。
手術を受けたところ、右肩の腱と靭帯が干渉しており、これにより疼痛と可動域制限が残っていることが判明しました。
当職は、主治医にお願いして、可動域制限の原因をカルテに詳しく書いてもらいました。
被害者は、その後、症状が改善しましたが、一度メスを入れた右肩は元通りにならず、可動域制限を残して症状固定となりました。
当職は、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、準備を整えて、被害者請求の形で後遺障害の請求をしました。
【結果】
後遺障害の申請の結果、被害者は、右肩の腱板損傷修復術後の関節拘縮につき、後遺障害12級6号と認定されました。
弁護士に委任していなければ、手術前に症状固定となり、原因のわからない疼痛、可動域制限として、後遺障害非該当になっていた可能性が高い事案でした。
【ポイント】
原因不明の疼痛及び関節可動域の制限が残存した場合、弁護士に委任することで、治療の一環としての手術を受け、その際に判明した医学的原因を主張して、後遺障害の認定を獲得できる場合があります。