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任意保険会社が自賠責の等級認定を争い、裁判で後遺障害12級が確定した事案

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任意保険会社が自賠責の等級認定結果を争い、裁判で後遺障害12級が確定した事案|たおく法律事務所

任意保険会社が自賠責の等級認定結果を争い、裁判で後遺障害12級が確定した事案|たおく法律事務所

2025/11/04

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
  今日は、自賠責保険会社の12級認定の結果を任意保険会社が争い、裁判で後遺障害12級6号が確定した事案を紹介します。

【ケース】

 被害者は、自動車を運転して片側2車線道路の右側車線を時速40キロ台で直進中、左前方に停止していた加害車両を追い抜こうとしました。そうしたところ、加害車両が、進路変更をしながら急発進し、自車左側面と相手車右前角が衝突しました。自車は、反対車線まで押し出されて、反対車線の右車線を斜めに塞ぐ形で停止しました。
 今日紹介するのは、この事故の、裁判の部分です。

【当事務所の対応】

 当事務所は、被害者のために、自賠責保険に対し、被害者請求の形で後遺障害の申請をし、右肩の可動域制限が12級6号と認定されました。
 当事務所は、速やかに損害を計算し、加害者の任意保険会社に損害賠償請求を行い、示談交渉を開始しました。
 しかしながら、任意保険会社は、後遺障害の認定結果そのものを争い、裁判所の基準での支払いに応じませんでした。

 当職は、被害者に事情を説明したうえで、やむなく提訴しました。
 裁判では、加害者の代理人は、右肩を損傷していないという主張をし、受傷の有無から争ってきました。
 当職は、被害者が被害車両の中で右肩を強打する位置関係にあることが分かる写真や、主治医の見解や、被害者の健保の治療歴などを提出し、右肩の受傷ないし右肩の可動域制限の残存について丁寧に主張、立証を行いました。

【結果】

 裁判で和解が成立し、一定の素因減額は取られたものの、後遺障害12級6号が認められました。

【ポイント】

 自賠責が後遺障害を認定しても、任意保険会社が、等級認定結果を争ってくる場合があります。
 弁護士に依頼することで、任意保険会社の主張に対し、裁判で適切に争うことができます。

 


 

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