治療費を打ち切られた後、自賠責保険会社に治療費の請求を行い、全治療期間について裁判所の基準で慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案|たおく法律事務所
2025/11/17
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、加害者の任意保険会社から治療費の打ち切りを通知された後、自賠責保険会社に治療費の請求をして、全治療期間を通じて慰謝料等の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、加害者保険会社の一括対応により、病院で治療を受けました。
加害者保険会社は、被害者に対し、事故後4か月で治療費の打ち切りを通知しました。
被害者は、その後、1週間程度通院しました。加害者保険会社は、この部分の治療費を否認しました。
その時点で、被害者は、当事務所に相談されました。
【当事務所の対応】
当事務所は、加害者保険会社が否認した治療費について、自賠責保険会社に被害者請求の形で請求しました。
その結果、治療費の全額を回収できました。
当職は、その結果に基づいて、加害者保険会社に対し、全治療期間について、慰謝料等の損害賠償を請求しました。
【結果】
当職は、加害者保険会社と粘り強く交渉し、全治療期間について、裁判所の基準の範囲内で慰謝料等の損害賠償基金を獲得することができました。
治療費等を除いた損害賠償金額は、70万円程度になりました。
【ポイント】
治療費を打ち切られても、弁護士に委任することで、治療費を回収できる場合があります。
弁護士に委任することで、治療費等を除いた損害賠償金の獲得額は、金額にして17万円、割合にして3割程度増額できる場合があります。