たおく法律事務所

治療費の打ち切りを示唆された後、十分な治療期間を獲得した事案

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事故でむち打ちを発症し、治療費の打ち切りを示唆された後、十分な治療期間を確保した事案|たおく法律事務所

事故でむち打ちを発症し、治療費の打ち切りを示唆された後、十分な治療期間を確保した事案|たおく法律事務所

2025/11/25

呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士法人たおく法律事務所です。
  今日は、知人の運転する車両に同乗中、事故に遭ってむち打ちを発症し、治療費の打ち切りを示唆された後、十分な治療期間を獲得した事案を紹介します。

【ケース】

  被害者は、知人の運転する車両に同乗中、前方信号のない交差点に直進で進入しました。そうしたところ、自車が停止線を越えた後で、対向から右折待ちをしていた相手車が右折発進し、自車右前部に相手の右前部が衝突しました。
 被害者は、頸と腰のむち打ちを発症しました。
 被害者は、事故後一か月程度治療を受けた後、加害者保険会社から治療費打ち切りを示唆され、当事務所に相談しました。

【当事務所の対応】

 当職は、加害者保険会社に対し、被害者から聞き取った症状の経緯や、主治医の見解及び被害車両の損傷状況等を伝え、本件事故の治療期間は、事故後3か月程度までかかってもおかしくないという主張をしました。
 当職は、治療期間の延長を強く申し入れました。

【結果】

 加害者保険会社は、当職の申し入れを受け、事故後3か月間を目途に治療をすることを同意しました。
 被害者は、事故後、3か月が経過したころ、主治医より症状固定と診断されました。
 被害者は、全治療期間について、加害者負担で治療を受けることができました。

【ポイント】

 弁護士に委任することで、治療費の打ち切りを示唆された後も、適切な期間治療を受け続けることができる場合があります。

 


 

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