知人車に同乗中の事故で、運転者にも過失割合があったが、同乗者が100%の損害賠償金を獲得した事案
2025/12/01
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、知人車に同乗中の事故で、運転者にも過失割合があったが、100%の損害賠償金を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、知人の運転する自動車に同乗して片側一車線の道路を直進中、前方信号のない交差点に直進で進入しました。そうしたところ、自車が停止線を越えた後で、対向で右折待ちをしていた相手車が右折発進し、自車右前部に相手の右前部が衝突しました。
今日紹介するのは、本件事故の過失割合(加害者一方的過失)の部分です。
今日紹介するのは、本件事故の過失割合(加害者一方的過失)の部分です。
【当事務所の対応】
加害者の保険会社は、当初、運転者の過失が被害者側の過失に該当するとして、同乗者である被害者に1割の過失相殺を主張していました。
当職は、被害者と運転者は、ただの知人同士で、家計上同一の関係にないので被害者側の過失相殺は適用されないと主張しました。
当職は、被害車両の運転者と加害者が共同不法行為の関係にあるので、加害者が全額被害弁償をし、運転者の自賠責保険に求償するように通知しました。
【結果】
結局、加害者は、被害者に対し、100%の損害賠償金を支払いました。
その後、加害者は、運転者の自賠責保険に対して求償しました。
【ポイント】
同乗中の事故で損害を被った場合、弁護士に委任することで、運転者の過失についての過失相殺を回避し、100%の損害賠償金を獲得できる場合があります。