事故態様に争いがあり、刑事記録を取得して、被害者の無過失を獲得した事案
2025/12/16
呉市で交通事故被害の救済に注力する、弁護士の田奧です。
今日は、加害者が事故態様を争っていたが、刑事記録を取得して事故態様を明らかにし、被害者の無過失を獲得した事案を紹介します。
【ケース】
被害者は、電動自転車を運転して片側一車線の道路の左側を走行中、前方信号のない交差点に直進しました。
そうしたところ、対向の相手原付が、右折開始し、交差点の真ん中付近で、被害自転車右横に衝突しました。
被害者は、転倒して投げ出されました。
被害者は、転倒して投げ出されました。
加害者は、「停まっていた」と不合理な説明をし、事故態様を争ってきました。
今日紹介するのは、この事故の過失割合の部分です。
今日紹介するのは、この事故の過失割合の部分です。
【当事務所の対応】
当事務所は、受任後、速やかに刑事記録の取り付けに着手しました。
刑事記録を取り付けたところ、加害者は、合図を出すことなく早回り右折をしていることが明らかになりました。
当職は、判例タイムズ38の過失割合例に従い、加害者の保険会社に対し、無過失の主張をしました。
【結果】
加害者保険会社は、何の反論もできず、加害者本人を説得して、加害者の一方的な過失を認めました。
【ポイント】
加害者が事故態様を争っている時、弁護士に委任することで、真実に近い事故態様を証明することができる場合があります。
相手方が過失割合を争っている時、弁護士に委任することで、本来あるべき過失割合を獲得できる場合があります。